入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階
対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県
受付時間 :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)
対象者:日本の大学(短期大学を含む)・高等専門学校等で研究、指導、教育を行う外国人
在留期間:5年、3年、1年、3ヵ月
例:教授、准教授、講師、助手等(常勤・非常勤)
対象者 :収入を伴う音楽、美術、文学、その他の芸術上の活動(興行の活動を除く)を行う外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:外国人音楽家、外国人美術家、外国人著述家、外国人写真家、外国人映画監督
対象者:外国の宗教団体から日本へ派遣され、日本で宗教活動を行う外国人宗教家
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:外国人牧師、外国人神父、宣教師など
対象者:外国の報道機関と契約を結び、日本で報道活動を行う外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:外国人記者、外国人アナウンサー・カメラマン、外国人編集者、フリーランサー
「外国の報道機関(新聞社・通信社・放送局)」に雇用されている外国人で、日本で報道活動を行う外国人が対象になります。
「外国の報道機関」は民営の他、国営・公営でも構いません。
「報道活動」には、取材、撮影、編集、放送などを含みます。
「芸能番組」の製作・編集などは、「報道活動」に含まれません。
フリーランサーとして活動する外国人で、「外国の報道機関」との「雇用契約」はないものの、「嘱託契約」等の契約がある場合も、【報道】の在留資格の対象になります。
「契約」は継続的なものである必要があります。
「契約」は複数でも構いません。
カメラマンの助手、テレビの照明係なども対象になります。
「外国の報道機関」との契約が前提ですので、「日本の報道機関」と契約がある外国人は対象になりません。この場合は、【人文知識・国際業務】などの在留資格が該当します。
取材対象者に同行して短期間の取材を行う場合は、【短期滞在】の在留資格になります。
対象者:日本で事業を経営・管理する外国人、または日本で事業を行っている者に代わってその事業を経営・管理する外国人
在留期間:5年、3年、1年、4か月、3か月
例:(経営陣)社長、取締役、監査役など (管理者)部長、工場長、支店長など
日本国内に事務所が確保されている必要があります。短期間の賃貸スペース/バーチャル・オフィスの利用は認められていません。ただし、インキュベーションオフィスの利用は認められています。
2人以上の日本在住の常勤職員を雇用する程度の事業規模であることが必要です。
(現在2人以上を雇用している場合の他、将来的に2人以上を雇用する予定である場合も含みます。)
常勤職員の人数には、【経営・管理】、【技術】、【人文知識・国際業務】、【特定活動】などの在留資格で日本に在留している外国人を含めることはできませんが、日本人の他、【永住者】、【日本人/永住者の配偶者】、【定住者】の在留資格で日本に在留している外国人は人数に含めることができます。
2人以上の常勤職員を雇用していない(またはする予定もない)場合は、事業規模を明らかにするため、事業への投資が500万円以上必要になります。また、この投資額については、「①資本金・出資金として500万円以上が維持されている」「②事務所経費(事業遂行上の必要経費)などに500万円以上が投資されている」という両方の要件を満たす必要があり、事業計画書、貸借対照表、損益計算書により判断されます。
外国人が「自己資金」ではなく「借入金」によって事業投資を行う場合、その外国人が借入金に対して「個人保証」を行っている場合は、実質的に本人による投資とみなされるケースがあります。
事業を「管理」する立場の場合、3年以上の経営・管理についての実務経験(大学院でMBAなどを取得している場合はその在学期間も含みます)が必要になり、また、日本人が受け取る報酬と同等額以上の報酬を得ることが要件になります。
業種に制限はありません(日本の法律で認められている業種であれば構いません)。また、個人事業でも要件を満たしていれば、本在留資格が付与されます。
弁護士、公認会計士など「独占業務資格」を有する者が、資格を有する者にのみ行うことが認めらている業務に従事する場合は、【法律・会計業務】の在留資格が該当しますが、弁護士・公認会計士等であっても、その専門知識を活かして事業を経営・管理する場合には、本在留資格の対象になります。また、医師等の資格を有する者が病院の経営・管理を行う場合も、【医療】の在留資格ではなく、本在留資格が該当します。
従来の【投資・経営】の在留資格は、外資系企業(外資系企業の日本法人)などで経営・管理活動を行う外国人を対象としていたため、日本人または日本の会社のみが出資している事業を経営・管理する場合は、本在留資格の対象外でしたが、【経営・管理】の在留資格は、日系企業で事業を経営・管理する外国人も対象になります。
複数の外国人が共同出資した場合には、本在留資格に該当する外国人は、それぞれの投資額・報酬額・業務内容などから判断され、【経営・管理】の在留資格が与えられます。また、共同出資の場合でも、それぞれの外国人(出資者)が500万円以上の投資を行う必要があります。
将来的に本在留資格を申請する予定の外国人の方が、事業開始前に契約などの理由により一時的に日本へ入国する場合は、【短期滞在】の在留資格で入国することになります。
日本の会社の経営者に就任して、その会社から経営者へ報酬が支払われている場合には、会議等へ出席するために短期間来日する場合であっても、【経営・管理】の在留資格を取得する必要があります。経営者に就任していない場合や無報酬である場合には、【短期滞在ビザ】で来日し会議等へ出席することができます。
本在留資格と【人文知識・国際業務】および【技術】の在留資格は対象となる活動が一部重複しますが、このようなケースでは、本在留資格が優先して付与されます。また、【人文知識・国際業務】または【技術】の在留資格を取得後に、昇進等の理由により、経営管理者等に就任し本在留資格に該当することになった場合でも、現在の在留資格を維持したまま、次回更新時に本在留資格へ在留資格の変更を行えば良いこととされています。
法律または会計に関する「業務独占」の資格を有している外国人が対象となる在留資格です。
弁護士(外国法事務弁護士を含む)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(外国公認会計士を含む)、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格を有している外国人が該当します。
上記資格を有する場合でも、資格をベースとした職業でない場合、例えば、企業でその専門知識を活かして業務を行う場合などは、本在留資格の対象になりません。この場合は【人文知識・国際業務】などの在留資格が該当します。
本在留資格の対象となる業務が限定列挙されているため、例えば、歯科衛生士は対象になりますが、歯科技工士は対象になりません。
日本の医療資格を有する外国人であっても、医療活動を行わない場合(例えば、日本の研究所で研究を行うケースなど)は、【医療】の在留資格には該当せず、この場合は【研究】の在留資格になります。
日本の医療資格を有していない外国人で、医療の業務に従事する場合は、【研究】または【技術】の在留資格に該当するケースがあります。
准看護士の場合は、日本で免許を取得した後、「4年以内」の「研修」として行う業務活動に従事する場合に限り、本在留資格が認められます。【研修】の在留資格との違いは、【研修】による活動では報酬を受けることが出来ませんが、准看護士が【医療】の在留資格の下で行う研修の場合は、報酬を受けながら業務を行うことが出来ます(ただし、「4年以内に限り」という制限があります)。
大学などの教育機関以外の場所で研究を行う場合に、【研究】の在留資格が該当します。大学などで研究を行う場合は、【教授】の在留資格になります。
継続的な「契約」である必要があります。
日本にある外国法人の支店・支社で行う研究活動も対象になります。
上記の場合で、外国から転勤し日本で研究活動を行う場合は、一定の条件をクリアすれば下記の「学歴・職歴」要件が課されません。
個人が経営する会社などで行う研究活動も、研究活動を行うに足る施設および陣容があれば本在留資格の対象になります。
日本の機関と契約せずに、例えば、日本と外国の企業との研究契約に基づいて日本で研究活動を行う場合には、本在留資格は該当しません。日本の機関・企業等との直接的な雇用契約が必要です。
「研究活動」は、その研究が専門的・科学的なものである必要があります。
【技術】、【人文知識・国際業務】の在留資格と【研究】の在留資格との違いは、前者は外国人が有する「技術・知識」を用いて企業などで業務を行う外国人を対象としているのに対し、後者はそれら「技術・知識」を研究する外国人を対象としている点です。
報酬を得ることなく研究を行う場合は、【文化活動】の在留資格になります。
大学(短期大学を除く※1)を卒業後に、その研究分野で修士号を取得または3年以上研究に従事していること(大学院において研究した期間を含む)、または、その研究分野において10年以上の実務経験(大学において研究した期間を含む)を有することなどが要件になっているため、審査の際は、申請者の「学歴・職歴」が重要なポイントになってきます。
※1:日本の専門学校を卒業して「高度専門士」の称号を付与された外国人は要件に適合しますが、「専門士」の称号を付与された外国人は要件を満たしません。
対象者:日本の小学校、中学校、高校、専門学校などの教育機関で教育活動を行う外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:語学教師(常勤、非常勤)
大学で教育活動を行う場合は、【教授】の在留資格が該当します。また、幼稚園で語学の指導などを行う場合は、【人文知識・国際業務】の在留資格になります。
日本または外国の大学(短期大学を含む)を卒業していること、または、教育を行う予定の分野の教育免許を保有していることが条件になります(日本または外国の免許)。また、日本の専修学校を修了して、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している場合も本在留資格の対象になります。
語学教育を行う予定の外国人は、その言語により12年以上の教育を受けている必要があります。
語学教育以外の分野で教育活動を行う場合、教育機関において関連分野の5年以上の教育経験が必要になります。
本在留資格は、語学教育のみを行う外国人を対象とした在留資格ではなく、専門知識または外国文化に基づく教育を教育機関で行う外国人のための在留資格です。
【教育】と『【技術】・【人文知識・国際業務】』の在留資格は共に、外国人が「専門的な知識または外国文化」に基づいた活動を行うことを予定していますが、【教育】は、外国人が「教育機関」で教育活動を行う場合に対象となる在留資格で、『【技術】・【人文知識・国際業務】』は、外国人が「一般企業」などで教育活動を行う場合に対象となる在留資格です。
「教育機関」に所属する外国人が、教育機関の指示により、語学教育などで一般企業へ派遣される場合も本在留資格の活動の範囲内になります。
日本で学校法人の許可を受けている外国の大学の日本分校で教育活動を行う外国人も本在留資格の対象になります。
一方、日本で学校法人の許可を受けていない外国の大学の日本分校で教育活動を行う場合は、『【技術】または【人文知識・国際業務】』の在留資格が該当します。
インターナショナル・スクールで教育活動を行う場合は、本在留資格の対象になります。
非常勤で働く場合は、他の活動から得られる報酬を含めて、日本で安定的に生活するための十分な報酬が得られることが確認できる場合、本在留資格が付与されます。
対象者:日本の公的機関または一般企業との契約に基づいて、「外国人が有する理学、工学などの自然科学の分野の技術・知識」を必要とする業務を行う予定の外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:外国人技術者(IT技術者)
理学、工学、農学、医学、歯学、薬学などの自然科学(理系)の分野に専門能力を持つ外国人が対象になります。
一定水準以上の技術・知識を必要とする業務に従事する必要があり、また、業務内容と大学等で専攻した科目との関連性が必要になります。(下記、「在留資格の明確化について」を参照)
自然科学の分野の知識を必要とする業務に従事する場合でも、【教授】、【経営・管理】、【医療】、【研究】、【教育】、【企業内転勤】、【興行】の在留資格に該当する活動を行う場合は、【技術】ではなく、これらいずれかの在留資格が与えられます。
大学(短期大学を含む)を卒業または従事する予定の業務で10年以上の実務経験が必要になります。ただし、IT関係の業務を行う予定の外国人は、IT資格の試験に合格している場合、この学歴・職歴条件は不問になります。
日本の専修学校(外国の専修学校は対象外)を修了して、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している外国人も本在留資格の対象になります。
日本の公私の機関との直接的な契約(日本の企業等との雇用契約等)が必要になります。
本在留資格と【経営・管理】の在留資格は対象となる活動が一部重複しますが、このようなケースでは、【経営・管理】の在留資格が優先して付与されます。また、本在留資格を取得後に、昇進等の理由により、経営管理者等に就任し【経営・管理】の在留資格に該当することになった場合でも、現在の在留資格を維持したまま、次回更新時に【経営・管理】へ在留資格の変更を行えば良いこととされています。
対象者:日本の公的機関または一般企業との契約に基づいて、「①外国人が有する法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野の知識」を必要とする業務を行う予定の外国人、または、「②外国の文化」を必要とする業務を行う予定の外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:
①のケース:一般企業の管理部門などに就職する外国人
②のケース:通訳/翻訳、語学教師、一般企業の海外取引部門などに就職する外国人
文学、教育学、心理学、社会学、法律学、経済学、経営学などの人文科学(文系)の分野に専門能力を持つ外国人が対象になります。
上記①の場合は、一定水準以上の人文科学の分野に関する知識を必要とする業務に従事する必要があり、また、業務内容と大学等で専攻した科目との関連性が必要になります。(下記、「在留資格の明確化について」を参照)
上記②の場合は、一定水準以上の外国に特有な文化・社会・歴史・伝統に基づいた、一般の日本人が有することのできない思考・感受性の能力を必要とする業務に従事する必要があります。(下記、「在留資格の明確化について」を参照)
人文科学の分野の知識を必要とする業務に従事する場合でも、【教授】、【芸術】、【報道】、【経営・管理】、【法律・会計業務】、【医療】、【研究】、【教育】、【企業内転勤】、【興行】の在留資格に該当する活動を行う場合は、【人文知識・国際業務】ではなく、これらいずれかの在留資格が与えられます。
上記①の場合は、大学(短期大学を含む)を卒業または従事する予定の業務で10年以上の実務経験が必要です。また、日本の専修学校(外国の専修学校は対象外)を修了して、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している場合も本在留資格の対象になります。
また、一部のファッションデザイン教育機関を卒業(修業期間2年以上)した外国人も対象になります。
上記②の場合は、従事する予定の業務で3年以上の実務経験が必要(学歴要件はなし)になりますが、通訳・翻訳・語学の指導(限定列挙)を行う場合は、大学を卒業していれば実務経験は不要になります。
本在留資格と【経営・管理】の在留資格は対象となる活動が一部重複しますが、このようなケースでは、【経営・管理】の在留資格が優先して付与されます。また、本在留資格を取得後に、昇進等の理由により、経営管理者等に就任し【経営・管理】の在留資格に該当することになった場合でも、現在の在留資格を維持したまま、次回更新時に【経営・管理】へ在留資格の変更を行えば良いこととされています。
親会社・本社・本店/子会社・支社・支店間の人事異動に伴う転勤者が対象になる在留資格です。(詳細は下記、「企業内転勤に該当する異動の範囲」を参照)
日本企業であれば現地採用の外国人職員、外資系企業であれば本国採用の外国人職員が対象になります。
企業内転勤ですので、新卒採用の外国人は対象になりません。
「転勤」であるため、改めて雇用契約を結ぶ必要はありません。
期限を定めない(無期限)の転勤は許可されません。この場合は、【技術】、【人文知識・国際業務】の在留資格が該当します。
転勤直前に1年以上、【技術】、【人文知識・国際業務】の在留資格に該当する業務に従事している必要があります。
但し、日本へ転勤後に上記と同一または関連する業務に従事することまでは求められていません。
また、1年以上の実務経験を有していない場合は、【技術】、【人文知識・国際業務】の在留資格で転勤することが可能なケースがあります。
【企業内転勤】の在留資格は、【技術】・【人文知識・国際業務】の在留資格に定める活動と同等の業務を日本で行う予定の外国人へ付与されます。低賃金労働者の入国を防止するため、単純労働を行うことのみを目的とした外国人に対しては、本在留資格は付与されません。
転勤者のうち、企業の経営・管理を行う外国人は、【経営・管理】の在留資格が該当します。
対象者:介護福祉士の資格を有する外国人が日本の公的機関または一般企業との契約(個人契約は不可)に基づいて、「介護」(※1)または「介護の指導」(※2)を行う業務に従事する場合
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:外国人介護福祉士
(指定養成施設はこちら)
※平成33年度末までの卒業者には経過措置が設けられています。また、介護福祉士登録証を受領するまでは「特定活動ビザ」で就労することができます。
「介護福祉士」の資格を取得後に在留資格の変更により「介護」ビザを取得します。
「介護福祉士」の資格を取得後、一旦母国へ帰国した後に在留資格認定証明書の交付申請を行い日本へ再入国することも可能です。
配偶者・子供を「家族滞在」ビザで日本に呼び寄せることも可能です。
対象者:特殊な分野に熟練した技能(日本人では代替することができない分野に属する熟練した技能)を有しており、契約に基づいて、その技能を必要とする業務に従事する予定の外国人
在留期間:5年、3年、1年、3か月
例:外国人調理師などの熟練労働者
受付:09:00~19:00
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