入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
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現在雇用している家事使用人(1人まで)を日本へ連れてくることができます。また、日本で新たに家事使用人を雇うことも可能です。
・予定年収が1,000万円以上で、家事使用人へ20万円/月以上の報酬を支払うことが要件になります。
・予定年収には、高度人材外国人の方の配偶者の予定年収を合算することができます。
・「特定活動(在留期間1年)」が付与されます(更新可)。
・現在すでに雇用している家事使用人を日本へ連れてくる場合には、日本へ入国する以前に外国で1年以上、その家事使用人を雇用していることが要件になります。(※1)
・日本で新たに家事使用人を雇用する場合、または、上記(※1)以外の家事使用人を日本へ連れてくる場合には、高度人材外国人の方の子供の年齢が13歳未満であること、または、配偶者が病気や自ら仕事をしているなどの理由により日常の家事を行うことができないなど、家庭の事情が必要になります。
「高度専門職1号」を取得後、日本に3年間在留した外国人(素行善良要件あり)を対象に「高度専門職2号」が付与され、この在留資格を得た外国人は、在留期間が無制限になるとともに、日本における活動の制限が大幅に緩和されます。
(※)「高度専門職1号」から「高度専門職2号」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。なお、在留資格変更許可申請を行う際にはあらためてポンイント計算(70点以上)を行う必要があります。また、「高度専門職1号」を経ることなく「高度専門職2号」を直接取得することはできません。(審査期間は約2か月です)
(※)現在「高度人材ビザ(特定活動)」を保有している外国人は在留期限まで現在のビザを継続することができますが、現在のビザを取得後3年が経過した後に「高度専門職2号」へ在留資格を変更することも可能です。(在留資格変更許可申請を行う際には上記と同様、あらためてポイント計算を行う必要があります。)
高度専門職1号 | 高度専門職2号 | |
在留期間 | 5年 | 無期限 |
就労活動 | 複合的な就労活動が可能 (詳細は下記「活動の範囲」を参照) | ほぼ全ての就労活動が可能 (詳細は下記「活動の範囲」を参照) |
入管手続の優先処理 | あり | なし |
永住許可要件の緩和 | 差異なし | 差異なし |
配偶者の就労 | 差異なし | 差異なし |
親の帯同 | 差異なし | 差異なし |
家事使用人の帯同 | 差異なし | 差異なし |
あなたが高度人材外国人に該当するかどうかは、まずあなたの活動内容【「高度学術研究活動・高度専門職1号(イ)(例:研究者)」、「高度専門・技術活動・高度専門職1号(ロ)(例:技術開発者)」、「高度経営・管理活動・高度専門職1号(ハ)(例:企業の経営・管理者)」】を決め、その活動内容に応じてポイントを評価します。
その評価結果が「70点」以上であれば「合格」です。なお、ポイントの評価項目は、「学歴」、「職歴」、「予定年収(今後1年間)」となっています。
2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
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高度専門職1号イ | 1,922 | 1,885 | 2,030 | 2,281 |
高度専門職1号ロ | 13,167 | 12,257 | 13,972 | 17,978 |
高度専門職1号ハ | 676 | 648 | 1,116 | 2,219 |
高度専門職2号 | 789 | 945 | 1,197 | 1,480 |
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