入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください

高度人材ポイント制(高度専門職)

  • 高度な能力を有する外国人高度人材外国人を日本へ受け入れることを目的に、平成24年5月7日から導入された制度です。
     
  • 対象は、現在就労資格をお持ちの外国人(「技能実習」は対象外)、または、現在外国に居住する外国人で、就労資格を取得し日本へ入国することが可能な外国人の中で、高度な資質・能力が備わっているものと認められる外国人です。
     
  • 高度人材外国人に認定されれば、下記のとおり多くの優遇措置が受けられます。
     
  • 高度専門職省令の改正

主な優遇措置(高度専門職1号)

  • 1
    現在の在留資格を超えた活動を行うことができます。例えば、現在「研究」の在留資格をお持ちの方は、高度人材外国人に認定されれば、その研究成果を活かして起業(ベンチャー企業を経営)することもできます。
  • 2
    在留期間5年が付与されます。
  • 3
    高度人材外国人に認定されれば、永住許可の際の要件緩和されます。

    永住許可には、通常10年以上の在留歴が必要ですが、高度人材外国人70点以上)に認定されれば、永住許可の対象になります。
    また、
    高度人材外国人80点以上)に認定されれば、永住許可の対象になります。なお、永住申請時にも70点以上または80点以上を有している必要があります。


    現在(申請時)および申請前(80点の場合は1年前・70点の場合は3年前)の双方の時点で80点または70点以上が獲得できる場合には、1年または3年を待たずに直接(高度専門職の在留資格を経ることなく)、永住申請を行うことも可能です。

    (注1)高度人材外国人」に認定される以前に、他の就労資格で日本に滞在していた場合(在留資格の変更により「高度人材外国人」を取得したケース)は、それらの在留期間と合わせて10年以上が経過していれば、上記期間を待たずに永住申請を行うことができます。

    (注2)永住者へ在留資格を変更した場合には、「親の帯同」「家事使用人の帯同」の優遇措置は継続適用されません。​
  • 4
    配偶者の就労が可能になります(就労時間の制限なし)。

    ・通常、就労資格を取得するには学歴等のハードルをクリアする必要がありますが、高度人材外国人の配偶者は、要件を満たさない場合でも就労時間に制限なく働くことができます。


    ・配偶者は、就労資格のうち、【研究】【教育】【技術】【人文知識・国際業務】、【興行】の在留資格で認められている活動を日本で行うことができます。なお、在留資格は「特定活動」が付与されます。
  • 5
    7歳未満のお子さんの養育を行う場合、または、高度人材外国人の方かその配偶者が妊娠中の場合は、(高度人材外国人又はその配偶者の父と母)日本へ呼び寄せことができます

    ・予定年収が800万円以上であり、同居することが条件になります。
     
    ・予定年収には、高度人材外国人の方の配偶者の予定年収を合算することができます。

    ・高度人材外国人の方かその配偶
    者のどちらか一方の親限られます。

    ・「特定活動(在留期間1年)」が付与されます(
    更新可)。
  • 6

    現在雇用している家事使用人1人まで)を日本へ連れてくることができます。また、日本で新たに家事使用人を雇うことも可能です。

    ・予定年収が1,000万円以上、家事使用人へ20万円/月以上の報酬を支払うことが要件になります。

    ・予定年収には、高度人材外国人の方の配偶者の予定年収を合算することができます。

    「特定活動(在留期間1年)」が付与されます(更新可)。

    ・現在すでに雇用している家事使用人を日本へ連れてくる場合には、日本へ入国する以前に外国で1年以上その家事使用人を雇用していることが要件になります。(※1)

    ・日本で新たに家事使用人を雇用する場合、または、上記(※1)以外の家事使用人を日本へ連れてくる場合には、高度人材外国人の方の子供の年齢が13歳未満であること、または、配偶者が病気や自ら仕事をしているなどの理由により日常の家事を行うことができないなど、家庭の事情が必要になります。

  • 「留学生」・「日本人の配偶者等」で現在日本に在留している外国人の方も、直接、本在留資格へ在留資格の変更を行うことができます。
  • 「在留資格の変更・更新申請」については申請受理から5日以内、「在留資格認定証明書交付申請」については申請受理から10日以内に申請結果が判明します。
  • 就労予定期間が1年未満の場合は、高度人材外国人には該当しません。
  • 高度専門職1号を取得後に転職した場合には、新たにポイント計算を行い高度専門職1号へ在留資格を変更する必要があります(所属機関を変更することになるためです)。また、契約(所属)機関に関する出入国在留管理庁への届出も必要です。
     

「高度専門職2号」

「高度専門職1号」を取得後、日本に3年間在留した外国人(素行善良要件あり)を対象に「高度専門職2号」が付与され、この在留資格を得た外国人は、在留期間が無制限になるとともに、日本における活動の制限が大幅に緩和されます。

  • 「高度専門職2号」の在留期間:無期限(「無期限」ですが、永住とは異なります)

(※)「高度専門職1号」から「高度専門職2号」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。なお、在留資格変更許可申請を行う際にはあらためてポンイント計算(70点以上)を行う必要があります。また、「高度専門職1号」を経ることなく「高度専門職2号」を直接取得することはできません。(審査期間は約2か月です)

(※)現在「高度人材ビザ(特定活動)」を保有している外国人は在留期限まで現在のビザを継続することができますが、現在のビザを取得後3年が経過した後に「高度専門職2号」へ在留資格を変更することも可能です。(在留資格変更許可申請を行う際には上記と同様、あらためてポイント計算を行う必要があります。)

高度専門職1号 vs 高度専門職2号 (優遇措置)

  高度専門職1号 高度専門職2号
在留期間 5年 無期限
就労活動

複合的な就労活動が可能

(詳細は下記「活動の範囲」を参照)

ほぼ全ての就労活動が可能

(詳細は下記「活動の範囲」を参照)

入管手続の優先処理 あり なし
永住許可要件の緩和 差異なし 差異なし
配偶者の就労 差異なし 差異なし
親の帯同 差異なし 差異なし
家事使用人の帯同 差異なし 差異なし
  • 高度専門職から永住者へ在留資格を変更した場合には、「親の帯同」「家事使用人の帯同」の優遇措置は継続適用されません
  • 「高度専門職1号」で3年以上在留後に永住者へ在留資格を変更した場合で、「親・家事使用人」の理由から再度、高度専門職へ在留資格を戻したい場合は「高度専門職2号(在留期限なし)」へ変更することも可能です。
  • 在留期間の更新を行うことなく、優遇措置を受け続けたい方は、「高度専門職2号」の在留資格が適しています
  • 「高度専門職1号」を保有する外国人は転職をする際、新たにポイント計算を行った上で「高度専門職1号」へ在留資格を変更する必要がありますが、「高度専門職2号」ではその必要がありません。但し、契約(所属)機関に関する出入国在留管理庁への届出継続的に必要です。

ポイント計算

あなたが高度人材外国人に該当するかどうかは、まずあなたの活動内容【「高度学術研究活動・高度専門職1号(イ)(例:研究者)」、「高度専門・技術活動・高度専門職1号(ロ)(例:技術開発者)」、「高度経営・管理活動・高度専門職1号(ハ)(例:企業の経営・管理者)」】を決め、その活動内容に応じてポイントを評価します。

その評価結果が「70点」以上であれば「合格」です。なお、ポイントの評価項目は、「学歴」「職歴」「予定年収(今後1年間)」となっています。

  • 高度学術研究活動【高度専門職1号(イ)】:
    主に【教授】【研究】就労資格に該当する外国人の方が対象です。

 

 

ポイント評価を行いたい方
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

2017年4月から、下記該当者へポイントが付与されることになりました。

  • 日本語能力試験N2(またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上)取得者
  • 海外/国内の有名大学・大学院卒業者

2019年3月から、特別加算の対象となる日本の大学が大幅に増えました。

統計

「高度専門職ビザ」で在留する外国人数の推移

  2018/12 2019/12 2020/12 2021/12
高度専門職1号イ 1,576 1,884 1,922 1,885
高度専門職1号ロ 8,774 11,886 13,167 12,257
高度専門職1号ハ 395 570 676 648
高度専門職2号 316 584 789 945