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帰化許可申請

帰化と永住の違い

帰化:外国籍を放棄して日本国籍を取得すること

永住外国籍のまま永住権を取得して日本で制限なく活動すること

帰化許可申請

法務省の発表によると、帰化申請者数および許可・不許可者数の推移は以下のとおりです。

  帰化申請者数 許可者数 不許可者数
平成24年  9,940 10,622 457 
平成25年 10,119 8,646 332
平成26年 11,337 9,277 509
平成27年 12,442 9,469 603
平成28年 11,477 9,554 607
平成29年 11,063 10,315 625
平成30年 9,942 9,074 670
令和元年 10,457 8,453 596
令和2年 8,673 9,079 900
令和3年 9,562 8,167 863

帰化許可者数

(累計)

- 585,488 -

令和3年度に帰化が許可された8,167名の申請時の国籍

韓国・朝鮮 : 3,564人 (44%)

中国    : 2,526人 (31%)

その他   : 2,077人 (25%)

ご参考
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

帰化の条件(主に下記4つです)

住所条件

帰化申請時に、引き続き5年以上(うち3年以上の就労期間)正当な在留資格日本人の配偶者等を含む)で日本に滞在していることが必要です。

能力条件

帰化申請時に、年齢が20歳以上で、かつあなたの国の成人年齢に達している必要があります。(※1)

素行条件

素行が善良であることが必要です(犯罪歴がない、また、納税義務を果たしているなど)。

生活条件

日本で生活に困ることがないレベルの資産・収入が必要です。

(※1)

親とその子供(未成年)は通常、同時に帰化申請を行えば、親の許可と同時に、子供にも帰化の許可が下ります。

日本人の配偶者および子供は簡易帰化が可能です

日本人の配偶者
  1. 能力条件が免除されます
    → 20際未満でも帰化申請が可能です
     
  2. 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に居住し、かつ、現在も日本に居住している外国人
     住所条件(5年以上の日本居住歴)が免除されます
     
  3. 日本人の配偶者である外国人で、婚姻から3年が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に居住している外国人
     住所条件(5年以上の日本居住歴)が免除されます
日本人の子供

次の何れかに該当する場合、住所条件、能力条件、および生活条件免除されます。

  • 日本人の子供(養子を除く)で日本に住所を有する者
     
  • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった者

帰化申請を予定している外国人の方へ(留意点)

  • 帰化の許可を得るには、日本語能力(小学生低学年レベル)が必要になります。
     
  • 税金の滞納(個人・法人)・年金の未納は帰化申請の際に不利な条件になります。
     
  • 帰化申請の際に不利な条件となる可能性のある交通違反等の軽微な処罰にも気を付けて生活してください。特に仕事で車を運転せざるを得ない方は、ご注意ください。
     
  • 帰化申請から帰化の許可が下りるまでに1年以上かかるケースもあり、また、あなたの母国から取り寄せが必要な書類も多数ありますので、時間に余裕をもって帰化申請に臨んでください。