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TN行政書士事務所

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「専門士」・「高度専門士」について

専修学校の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得した外国人は、卒業後に日本で就職する場合、「教育」「技術」「人文知識・国際業務」のいずれかの就労ビザを取得することが可能です。
しかし、「専門士」の称号を取得した外国人は、大学卒の外国人と比較して、学歴(専攻)と従事する予定の業務内容との関連性がより慎重に審査されます。(詳細は下記PDFファイルをご参照ください。)
なお、海外の大学を卒業した外国人が日本で専門士を取得した場合には、大学または専門学校で習得した内容が業務内容と関連していれば良いことになります。

  • 専門士(修業年限2年以上) 
    • 「専門士」の称号が取得できる専修学校の一覧こちら
       
  • 高度専門士(修業年限4年以上)
    • 「高度専門士」の称号が取得できる専修学校の一覧こちら

教育ビザ(基準)

  • 行おうとする教育に必要な技術または知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了し、文部省告示第八十四号の規定により、「専門士」または「高度専門士」と称することができる者。

技術・人文知識・国際業務ビザ(基準)

  • 従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了し、文部省告示第八十四号の規定により、「専門士」または「高度専門士」と称することができる者。
  • 認定された「ファッションデザイン教育機関」を卒業(修業期間2年以上)した者。
ご参考
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。