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ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
(法務省公表資料・抜粋)

外国人がホテル等で就労する場合

日本・外国の大学または日本の専門学校を卒業した外国人が、ホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合は、入国管理局において、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の該当性を審査することになります。

当該ビザに該当すると認められるためには、申請人が従事しようとする業務が「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務」または「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」でなければなりません。

なお、日本で従事しようとする活動が、ビザに該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、上記の活動に該当しない業務に従事することは認められませんが、それが企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期に留まるといった場合には許容されます(下記、許可事例/(大学卒業者4)および不許可事例/(専門学校卒業者2)を参照)。このようなケースに該当する場合には、当該企業に雇用される従業員(日本人を含む)の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料の提出をお願いすることがあります。

また、業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます(例えば、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合など)。こうした場合に当該業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではありませんが結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があります

許可事例

(大学卒業者)

  1. 本国において大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する日本のホテルとの契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事する。​
     
  2. 本国において大学を卒業した者が、本国からの観光客が多く利用する日本の旅館との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務等に従事する。
     
  3. 日本において経済学を専攻して大学を卒業した者が、日本の空港に隣接するホテルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等に従事する。
     
  4. 日本において経営学を専攻して大学を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する日本のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後、2か月間の座学を中心とした研修および4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て、月額約30万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案業務等に従事する。

​(​専門学校卒業者)

  1. 日本の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し、専門士の称号を付与された者が、外国人観光客が多く利用する日本の旅館において月額約20万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホームペ-ジの作成、館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事する。
     
  2. 日本の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻専門士の称号を付与された者が宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて修得した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案等の業務に従事する。

(​中途採用者)

  1. 海外のホテル・レストランにおいマネジメント業務10年間従事していた者が、国際的に知名度の高い日本のホテルとの契約に基づき、月額60万円の報酬を受けてレストランのコンセプトデザイン、宣伝・広報に係る業務に従事する。

不許可事例

(大学卒業者)

  1. 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、日本ホテル採用されるとして申があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬および客室の清掃業務であり術・人文識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となった。
     
  2. 本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、日本旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており申請人が母国語を用いて行う業務十分な業務量があるとは認められないことから不許可となった。
     
  3. 日本で商学を専攻して大学を卒業した者が、新規に設立された日本ホテルに採用されるとして申請があったが、従事しようとする業務の内容が、駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから「技・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となった。
     
  4. 日本で法学を専攻して大学を卒業した者が、日本の旅館との契約に基づき月額約15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが、申請人と同時期に採用され、同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、が異なことについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となった。

(専門学校卒業者)

  1. 日本の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与された者、日本との契約に基づき、フロントでの受付業務を行うとして申請があった、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められないことから不許可となった。
     
  2. 日本の専門学校においホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の称号を付与された者が、日本のホテルの契約に基づき、フロント業務を行うとして申請あったが、提出された資料か採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ、これらの「技・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となった。

(補足)

  • 学歴・実務経験・報酬等の要件

以下の(1)または(2)の要件、かつ(3)の要件を満たす必要があります。

(1)従事する予定の業務について次のいずれかに該当し、これに必要な技術または知識を修得していること。

  • 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していること。(許可事例・大学卒業者1および3)​
  • 当該技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了していること。※ただし、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された者に限られます
  • 10年以上の実務経験(大学・高等学校または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。​(許可事例・中途採用者1)

(2)「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝または海外取引業務・服飾もしくは室内装飾に係るデザイン・商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない(許可事例・大学卒業者2)

(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  (不許可事例・大学卒業者4)

 

(1)の説明

従事しようとする業務と大学等または専修学校において専攻した科目とがある程度関連していることが必要となります(許可事例・専門学校卒業者1および2、不許可事例・専門学校卒業者1)
なお、大学(日本所在・外国所在を問わない)を卒業した者については、大学の教育機関としての性格を踏まえ、専攻科目と従事しようとする業務の関連性は比較的緩やかに判断することとしています。(但し、不許可事例・大学卒業者1・2・3を参照。

(2)の説明

当該業務は、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなけばなりません。