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TN行政書士事務所

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報酬額について

  • 1
    「経営・管理ビザ」、「医療ビザ」、「研究ビザ」、「教育ビザ」、「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「企業内転勤ビザ」、「介護ビザ」、「技能ビザ」、「特定技能ビザ」、「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)の取得要件の1つに『報酬』に関する規定があります。
  • 2
    規定には、外国人(ビザ申請者)が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要である」と明記されています。

報酬の計算およびその範囲について

  • 報酬月額は、賞与を含めた年収(基本給+賞与)の1/12で計算します。
  • 諸手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当・超過勤務手当など)は計算に含めません

同等額以上の報酬とは

  • 「興行ビザ」の取得要件に月額20万円以上と記載があるため、この報酬額が一応の目安になります。
  • 「新卒」の外国人を採用するケースでは、日本人学生を新卒採用する場合と同等額以上の報酬を支払う必要があります。(外国人を低賃金で採用することはできません。)
  • 外国人を「中途採用」するケースでは、企業内の同レベルの社員と同等額以上の報酬を支払う必要があります。
  • 初めて外国人を採用するケースでは、「学歴・企業規模・職種」などを考慮し報酬額を決める必要があります。

(ご参考)厚生労働省(初任給の概況)