入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください
(H24.3.30)

「経営・管理ビザ」の基準の明確化(抜粋)

2名以上の外国人が共同で投資し、事業を経営する場合の取扱い

共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その「在留資格該当性」および「上陸基準適合性」を審査することになります。

「経営・管理ビザ」に係る運用の明確化の観点から、2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合において、これら外国人全員に「経営・管理ビザ」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について、次のとおり公表します。

基本的な考え方

複数の外国人が事業の経営または管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理ビザ」に該当するといえるためには、当該事業の規模業務量売上等の状況を勘案し、事業の経営または管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

実際には、それぞれの外国人の事業への投資額、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営または管理に当たるものであるか否かを判断することになります。

具体的には

以下の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人全員について、「経営・管理ビザ」に該当するとの判断が可能といえます。

  • 事業の規模業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営または管理を行うことについて合理的な理由が認められること

  • それぞれの外国人が相当額の投資をしていること

  • 事業の経営または管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することになる業務の内容が明確になっていること

  • それぞれの外国人が経営または管理に係る業務の対価として、相当の報酬額の支払いを受けることになっていること

事例1

  • 外国人A・Bそれぞれ500万円を投資して、「輸入雑貨業」を営むX社を設立。
  • Aは通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは輸入した物品の品質・在庫管理および経理の専門家である。

  • X社でAは「海外取引業務」、Bは「輸入品の管理」および「経理業務」を行う。
    また、経営方針については、共同経営者として合議で決定する。

  • A・Bの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われる。

事例2

  • 外国人C・Dそれぞれ600万円・800万円を投資して、「運送サービス業」を営むY社を共同で設立。
  • 運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C・Dがそれぞれの地域を担当する。
  • C・Dそれぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行う。
    また、Y社の経営方針については、C・
    Dが合議で決定する。
  • C・Dの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われる。