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TN行政書士事務所

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研究ビザ(転勤の場合)

出入国管理法・基準省令(研究ビザ)

大学を卒業した後、従事しようとする研究分野において修士の学位、若しくは3年以上の研究の経験を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験を有すること。

ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において研究の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あるときは、この限りでない