入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください

大学を卒業後に継続して起業活動を行う場合

留学生が大学院・大学(短大を除く)を卒業した後、日本で継続して起業活動を行うことを希望する場合は、卒業後6か月間、日本に滞在し起業活動を継続することができます。(提出書類はこちら

手続関係

  • 在留資格:特定活動(「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更を行います。)
  • 在留期間:6か月

「家族滞在」で日本に在留している扶養家族も「特定活動」へ在留資格の変更を行う必要があります。

【要件】

  1. 在学中の成績・在留状況に問題がないこと。
  2. 卒業した大学から「推薦状」が発行されること。
  3. 「事業計画書」が作成されており、6か月以内に会社を設立し「経営・管理ビザ」へ在留資格を変更することができると見込まれること。
  4. 滞在中の経費を支弁する能力があること。
  5. 起業に必要な資金(500万円以上)が調達されていること。
  6. 事務所が確保(確保されることが確実である場合を含む)されていること。
  7. 大学により起業支援の措置が行われていること。

※ 複数の外国人が共同で会社を設立する場合は、それぞれの外国人が500万円以上の資金を調達している必要があります。

卒業した大学で確認

まずは、「推薦状」を発行してもらえるかどうか、大学に確認します。

提出書類の準備

卒業証明書、推薦状、申請書などを準備します。

申請

準備が完了したら、出入国在留管理局へ申請書類を提出します。