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TN行政書士事務所

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就労ビザ(芸術)

就労ビザ(芸術)の該当範囲

「芸術」ビザが取得できる具体的なケース
  • 「作曲家」、「作詞家」、「画家」、「彫刻家」、「陶芸家などの工芸家」、「文筆家・作家などの著述家」、「写真家」などの外国人芸術家
  • 芸術上の活動(音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画など)の指導を行う外国人
  • 但し、公衆に対して演劇・演奏などを見せる、または聞かせる活動を行う場合は、「興行」の在留資格になります。(例:オーケストラの指揮者など)
ビザ取得時・更新時の留意点

【ビザ取得時】

  • 日本で「芸術活動」のみにより、安定した生活を維持できることが前提になるため、「芸術活動」から得られる収入額がビザ取得の際のキーポイントになります。また、その収入を確保できることが合理的に推測されるためにも、過去の「芸術活動」により、「相当程度」の実績を有する外国人が対象になる在留資格です。

【ビザ更新時】

  • ビザ取得時と同様ですが、ビザ更新時までの間に「芸術活動」から得た収入額、また納税状況キーポイントになります。