入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階
対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県
受付時間 :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)
対象者 :日本の大学(大学院・短期大学を含む)、専修学校、高等学校、中学校、小学校などにおいて教育を受ける外国人
在留期間:4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月
例 :大学生、大学院生、専門学校生、高校生、中学生、小学生(外国人留学生)
外国人が「留学ビザ」を取得するためは、在留期間中の「生活に要する費用」を支弁する十分な資産(奨学金を含む)を有することを、入国管理局へ証明(収入・預金など)する必要があります。
*「生活に要する費用」:学費・教材費・住居費・食費・交通費などの生活費の他、渡航費を含むケースがあります。
求められる「語学力」について(目安)
「留学ビザ」更新の際には、成績証明書などの提出が求められるため、申請者の「出席・成績状況」が厳しく審査されます。多くの留学生は、在学中に「在留期間の更新」を行う必要があるため、在留状況に留意して学生生活をおくることが重要です。
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
108,146 | 123,232 | 124,269 | 121,637 | 49,748 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
311,505 | 337,000 | 345,791 | 280,901 | 207,830 |
1. 中国 | 2. ベトナム | 3. 韓国 | 4. ネパール | 5. 台湾 |
47,666 (39%) | 21,060 | 8,901 (7%) | 7,406 (6%) | 5,627 (5%) |
6. 米国 | 7. インドネシア | 8. フランス | 9. タイ | 10. フィリピン |
3,712 (3%) | 2,896 (2%) | 1,793 (1%) | 1,787 (1%) | 1,486 (1%) |
対象者 :一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける外国人配偶者・子
在留期間:5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月
例 :外国人配偶者とその子供(親は対象外)
「家族滞在」の在留資格を取得するためには、外国人がその家族を「扶養」することができるだけの「経済力(扶養能力)」を有している必要があります。この「扶養能力」については、在留資格が「留学」または「文化活動」の外国人の場合、「就労ビザ」を保有する外国人に比べて慎重に審査が行われます。
(外国から家族を呼び寄せる場合:在留資格認定証明書交付申請)<法務省URLへ>
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
166,561 | 182,452 | 201,423 | 196,622 | 192,184 |
対象者 :
在留期間:3年、1年、6か月、3か月
(提出書類・共通)
(追加提出書類・上記4の場合)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2,859 | 2,825 | 3,013 | 1,280 | 821 |
受付:09:00~19:00
※土日祝祭日は予約制
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