入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
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「高度専門職」または「経営・管理」・「法律・会計業務」の在留資格を保有する外国人が個人的に雇用する家事使用人。
(要件・共通)
就労ビザを保有する外国人が使用する言語でコミュニケーションがとれること。
雇用する家事使用人の年齢が18歳以上であること。
雇用する家事使用人へ月額20万円以上の報酬を支払うこと。
扶養する子供の年齢が13歳未満か配偶者が病気等*の理由により家事を行うことができない状況であること。
雇用できる家事使用人は1人まで。
(要件・個別)
* 配偶者が「就労ビザ」で働いている場合を含みます
** 高度専門職外国人とその配偶者の年収の合計額
「高度専門職」の在留資格を保有する外国人が個人的に雇用する家事使用人。
(要件)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1,140 | 1,179 | 1,189 | 1,131 | 1,049 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
311 | 388 | 413 | 386 | 354 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
172 | 206 | 216 | 227 | 235 |
外国の大学の学生(学位が授与される教育課程に在籍する者に限る)が、教育課程の一部(単位取得の対象となる)として、大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関から報酬*を受けて業務に従事する活動。
業務に従事する期間が1年以内で、かつ、通算して大学の修業年限**の2分の1を超えない期間内であること。
* 報酬金額はインターンシップ制度の趣旨(安い労働力の確保を目的としているものではない)に反しない限り、特に制限は設けられていません。
** 例えば米国の大学であれば4年間(申請者の国の教育制度により異なる)。
(留意事項)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1,894 | 2,428 | 3,564 | 589 | 44 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
312 | 362 | 383 | 411 | 329 |
高度専門職外国人と同居する配偶者。
日本の公私の機関との契約に基づいて、下記に掲げるいずれかの活動を行う者。(学歴・職歴要件は課されません。)
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
高度専門職外国人と同居する親。
(要件)
日本に1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う者。
(要件)
18歳以上であること。
申請の時点で、申請人とその配偶者の預貯金の合計額が日本円換算で3千万円以上であること。
日本滞在中に利用できる民間の医療保険に加入していること。
特定の国の国籍保有者であること。(詳細はこちら)
詳細はこちら(出入国在留管理庁URL)
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