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TN行政書士事務所

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特定活動(告示特定活動)

特定活動2 「家事使用人(家庭事情型)」
  • 「高度専門職」または「経営・管理」・「法律・会計業務」の在留資格を保有する外国人が個人的に雇用する家事使用人

    (要件・共通)

  1. 就労ビザを保有する外国人が使用する言語コミュニケーションがとれること

  2. 雇用する家事使用人の年齢が18歳以上であること。

  3. 雇用する家事使用人へ月額20万円以上の報酬を支払うこと。

  4. 扶養する子供の年齢が13歳未満か配偶者が病気*の理由により家事を行うことができない状況であること。

  5. 雇用できる家事使用人は1人まで。


    (要件・個別)

  6. 「高度専門職」を保有する場合:申請の時点世帯年収**1千万円以上。
  7. 経営・管理」「法律・会計業務」を保有する場合:事業所のまたはこれに準ずる地位にある者

* 配偶者が「就労ビザ」で働いている場合を含みます
** 
高度専門職外国人とその配偶者の年収の合計額

特定活動2の2 「家事使用人(入国帯同型)」
  •  「高度専門職」在留資格を保有する外国人が個人的に雇用する家事使用人

    (要件)

  1. ​​高度専門職外国人が使用する言語コミュニケーションがとれること。
  2. 雇用する家事使用人の年齢が18歳以上であること。
  3. 雇用する家事使用人へ月額20万円以上の報酬を支払うこと。
  4. 申請の時点世帯年収1千万円以上であること。
  5. 雇用できる家事使用人は1人まで。
  6. 高度専門職外国人と共に日本へ転居する場合は、継続して1年以上雇用していること。
  7. 高度専門職外国人と共に日本へ転居しない場合は、下記①および②に該当すること。
    ①高度専門職外国人が日本へ転居するまで、継続して1年以上その家事使用人を雇用している。
    ②高度専門職外国人が日本へ転居も引き続き、高度専門職外国人または同居する親族によりその
    家事使用人を雇用している。
  8. 高度専門職外国人が帰国(転居)する場合は、高度専門職外国人と共に日本から出国することが予定されていること。

「特定活動2&2の2」で在留する外国人数の推移

2017 2018 2019 2020 2021
1,140 1,179 1,189 1,131 1,049
特定活動6 「アマチュアスポーツ選手」
  • オリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会(アジア大会等)に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興および水準の向上等のためにアマチュアスポーツ選手*として活動を行う者。
    *プロスポーツ選手が報酬を得て行う活動は「興行」の在留資格が該当します。
     

  • 月額25万円以上の報酬を受けて日本の公私の機関に雇用される者。

「特定活動6」で在留する外国人数の推移

2017 2018 2019 2020 2021
311 388 413 386 354
特定活動7 「アマチュアスポーツ選手の家族」
  • アマチュアスポーツ選手(特定活動6)の扶養を受けて生活する配偶者・子供

「特定活動7」で在留する外国人数の推移

2017 2018 2019 2020 2021
172 206 216 227 235

特定活動9 「インターンシップ」
  • 外国の大学の学生(学位が授与される教育課程に在籍する者に限る)が、教育課程の一部(単位取得の対象となる)として、大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関から報酬*を受けて業務に従事する活動。
     

  • 業務に従事する期間が1年以内で、かつ、通算して大学の修業年限**2分の1を超えない期間内であること。

    * 報酬金額はインターンシップ制度の趣旨(安い労働力の確保を目的としているものではない)に反しない限り、特に制限は設けられていません。
    ** 例えば米国の大学であれば4年間(申請者の国の教育制度により異なる)。

(留意事項)

  1. インターンシップ実施企業に外国人学生を受け入れる体制整備されている必要があります。
  2. インターンシップの内容と学生の専攻とにある程度の関連性が必要です。​
  3. 無報酬でインターンシップを行う場合で、滞在期間が90日以内(査証免除対象国の学生)である場合は「短期滞在ビザ」で入国することが可能ですが、90日以上の滞在になる場合には「文化活動ビザ」を取得する必要があります。

「特定活動9」で在留する外国人数の推移

2017 2018 2019 2020 2021
1,894 2,428 3,564 589 44
特定活動12 「サマージョブ」
  • 外国の大学の学生(学位が授与される教育課程に在籍する者に限る。)が、大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関から報酬を受けて業務に従事する活動*

    * 特定活動9「インターンシップ」には”...教育課程の一部(単位取得の対象となる)として...”という要件がありますが、「サマージョブ」ではその要件は課されません。しかし業務内容は「学業の遂行および将来の就業に資するもの」でなければなりません。
     

  • 業務に従事する期間は、大学において授業が行われない期間(夏季休暇等)で、かつ、3か月を超えない期間内。

特定活動25 「医療滞在」
  • 日本に長期間(90日以上)滞在して、病院へ入院して医療(出産を含む)を受ける者。

  • 当該入院の前後に継続して医療を受ける者。

特定活動26 「医療滞在同伴者」
  • 特定活動25で在留する者の日常生活の世話をする者(親族以外でも)。

「特定活動25&26」で在留する外国人数の推移

2017 2018 2019 2020 2021
312 362 383 411 329
特定活動33 「高度専門職外国人の就労する配偶者」 
  • 高度専門職外国人同居する配偶者

  • 日本の公私の機関との契約に基づいて、下記に掲げるいずれかの活動を行う者。(学歴・職歴要件は課されません。)

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上報酬を受けること。

配偶者の就労範囲
  • 研究を行う業務に従事する活動(在留資格:研究を参照

  • 日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校又は各種学校等の教育機関において語学教育その他の教育をする活動(在留資格:教育を参照)

  • 自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動(在留資格:技術人文知識・国際業務を参照)

  • 在留資格「興行」に係る活動以外の芸能活動で次のいずれかの活動
    ・商品・事業の宣伝活動

    放送番組・映画の製作活動
    ・商業用写真の撮影活動
    ・商業用レコード/ビデオテープ等への録音・録画活動

特定活動34 「高度専門職外国人または配偶者の親」
  1. 申請の時点世帯年収8百万円以上。

  2. 7歳未満のを養育し、または妊娠中に介助、家事その他の必要な支援を行う者。

  3. 高度専門職外国人またはその配偶者の父母いずれかの父母に限る)であること。

特定活動40 「観光・保養等を目的とする長期滞在者」
  • 日本に1年を超えない期間滞在し、観光保養その他これらに類似する活動を行う者。

    (要件)

  1. 18以上であること。

  2. 申請の時点で、申請人とその配偶者の預貯金の合計額が日本円換算で3千万円以上であること。

  3. 日本滞在中に利用できる民間の医療保険に加入していること。

  4. 特定の国の国籍保有者であること。(詳細はこちら

特定活動41 「長期滞在者の配偶者」
  • 特定活動40で在留する者に同行する配偶者

特定活動43 「日系四世」
  • 詳細はこちら(出入国在留管理庁URL)