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家事使用人の雇用について

家事使用人の雇用(経営管理ビザ/法律会計ビザ)

要件

  • 上記ビザを有する外国人のうち、事務所の長などの地位にあり、申請時点13歳未満の子供または、病気の理由により日常の家事を行うことができない配偶者がいること(詳細は下記をご参照ください)。
     
  • 現在、家事使用人を雇用していないこと。
     
  • 家事使用人の方が、雇用主である外国人の方が使用する言語により日常会話を行うことができること。
     
  • 家事使用人の方の年齢が18歳以上であること。
     
  • 家事使用人の方への報酬が月額20万円以上であること。

留意点

  • 申請時点(申請人の入国日現在)で13歳未満の子供がいることが要件になっているため、家事使用人の方が在留期間を更新する際にその子供が13歳以上になっていたとしても、継続してその家事使用人の方を雇用することができます
     
  • 家事使用人の方の在留資格は「特定活動(告示)」になります。
     
  • 「経営管理ビザ」・「法律会計ビザ」の在留資格を保有している方が、「永住者」へ在留資格を変更した場合で、その後も継続して家事使用人の方を雇用したい場合は、家事使用人の方を継続雇用することの必要性などが審査され、「特定活動(告示外)」が与えられる可能性があります。


家事使用人の雇用主に係る要件の運用について(抜粋) 

平成21年3月

法務省入国管理局

在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については、当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の又はこれに準ずる地位にある者であって、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされている。

事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について 

事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所等の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否かを総合的に判断する。POINT 1

(参考)事例

  •   雇用主は、A証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ、同社には同人の上位に2つ以上の職階があり、同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが、同社の従業員総数は約1,000人であり、同人は部下10名を指揮監督している立場にある。
     
  • 雇用主は、B銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ、同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同人が長となっている部署は極めて独立性が高く同行の長から直接指揮を受けているものである。
     
  • 雇用主は、C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ、同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり、同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある。

病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲について

雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に、当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含めるPOINT 2

(参考)事例

  • 雇用主の本邦における同居家族は配偶者のみであるが、当該配偶者は在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって本邦で就労しており、日常的な家事に専念することができないものである。