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TN行政書士事務所

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「介護ビザ・特定技能ビザ」について

日本で介護福祉士の国家資格を取得した外国人に、日本で長期間働けるよう「介護」の在留資格が新設されました。

(介護ビザの詳細はこちら)

また、「特定技能」により介護施設等で就労することも可能になりました。

(特定技能ビザの詳細はこちら)

現行・新制度

在留資格 在留期間 問題点

EPA(経済連携協定)

-特定活動ビザ-

「介護福祉士」の資格取得まで年間+

資格取得後は年間

(更新

・インドネシア・フィリピン・ベトナムからの外国人のみが対象であること

・資格が取得できなければ帰国しなければならないこと

技能実習ビザ

 

(詳細はこちら

最長5年間

(更新不可

*3年目終了後に

一旦帰国

(原則1か月以上)

・更新ができないこと(但し、特定技能への移行は可能)

・一旦帰国する必要があること

・賃金の未払いなどトラブルが多いこと

介護ビザ*

 

*活動の内容:
「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」

最長年間

(更新

家族滞在ビザの申請も(家族の帯同が可能)

・介護福祉士を養成する日本の学校(大学・専門学校)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人のみが対象であること(養成施設ルートに限定

 

特定技能ビザ

1年・6月、4月

通算5年間)

・5年間のみ在留(就労)が可能なこと

・家族の帯同が認められないこと