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「経営・管理」- 事務所(許可不許可事例)

「経営・管理」ビザを取得するには、日本に事業の拠点とする「事務所」を設置する必要があり、ビザ取得の際の重要なファクターになっています。

法務省は、「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」を公表し、そのなかで、「事務所」として認められた事例認められなかった事例を紹介しています。

「事務所」として認められた事例 

  • 1
    業種- 飲食店(個人経営)
    手続 - 在留資格変更許可申請
    概要 - 賃貸借契約の使用目的が「住居」であったが、貸主との間で「事務所」として使用することを「特約」で交わしていた。 
  • 2
    業種水産物の輸出入及び加工販売業(株式会社)
    手続 - 在留資格認定証明書交付申請
    概要本店が役員の自宅であったが、支店として商工会議所の物件を賃借していた
  • 3
    業種販売事業(株式会社)
    手続在留資格認定証明書交付申請
    概要事務所兼自宅であったが、会社の事務所と住居の入り口は別々になっており、事務所入り口には、会社の標識が設置され、また、事務所内部には、パソコン・電話・コピー機などの事務機器が設置されていた。

「事務所」として認められなかった事例 

  • 1
    業種 - 事業経営(有限会社)
    手続 - 在留期間更新許可申請
    概要事務所兼自宅であったため調査したところ、郵便受け、玄関に事務所の所在を明らかにする標識等がなく、室内も事務所として機能している様子が見られなかった。また、従業員の給与簿・出勤簿も存在しなかったため、不許可。 
  • 2
    業種販売総代理店(有限会社)
    手続 - 在留資格認定証明書交付申請
    概要 - 事務所兼自宅であったため調査したところ、郵便受け、玄関に事務所の所在を明らかにする標識等がなく、室内も事務所として機能している様子が見られなかったため、不許可。
  • 3
    業種 - 設計会社(有限会社)
    手続 - 在留資格変更許可申請
    概要事務所が法人名義でも、また、申請者名義でもなく、従業員名義であり、同従業員の住居として使用されていた。また、光熱費の支払いも同従業員名義であり、事務所として使用することの貸主の同意が確認できなかったため、不許可。
ポイント
  • 事務所が賃貸物件で「事務所兼自宅」の場合は、契約の際に貸主とのあいだで、「事務所」として使用することの合意をとっておくべきでしょう。
     
  • 事務所が「事務所兼自宅」の場合は、事業活動を行っている証として、会社の表札などを掲げておくべきでしょう。
     
  • 事務所が「事務所兼自宅」の場合は、事務所部分と住居部分を区分し、事務所としての機能を備えておくべきでしょう。
    また、電気・水道などの公共料金の費用分担の取り決めを予め行っておくべきでしょう。