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TN行政書士事務所

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特定技能ビザ(14分野)

特定技能1号

14分野が対象:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

在留期間:4か月、6か月、1年(更新可、但し通算5年まで) 

試験:技能・日本語能力(学歴不問)

家族の帯同不可

受入れ機関・登録支援機関による支援:対象

永住申請:不可

※年齢18歳以上の外国人が対象 

※技能実習2号を修了した外国人は試験を免除

特定技能2号

2分野が対象:建設,造船・舶用工業

在留期間:6か月、1年、3年(更新可、上限なし、在留期間5年は対象外) 

試験:技能のみ(学歴不問)

家族の帯同:可

受入れ機関・登録支援機関による支援:対象

永住申請

在留資格の取得方法

(現在海外に在留中の場合)

  • 技能実習2号を修了し帰国した外国人*:受入機関と契約(試験は免除)➡在留資格認定証明書の交付申請

  • 上記以外の外国人:海外で技能試験及び日本語試験に合格➡受入機関と契約➡在留資格認定証明書の交付申請

    *在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた技能実習生(「研修および特定活動」で在留した期間が2年10ヶ月を超えている者に限る。)も含まれます。

(現在日本に在留中の場合)

  • 技能実習2号を修了した外国人:受入機関と契約(試験は免除)➡在留資格の変更許可申請
  • 上記以外の外国人:国内で技能試験及び日本語試験に合格➡受入機関と契約➡在留資格の変更許可申請 (受験資格についてはこちら
提出書類(通常の就労ビザ取得の際には要請されない書類の一覧)
  • 受入機関の役員の住民票の写し

  • 受入機関の損益計算書・貸借対照表の写し(直近2事業年度

  • 受入機関の労働保険に関する資料

  • 受入機関の社会保険に関する資料

  • 受入機関の法人税・住民税の納税証明書

  • 雇用契約に関する重要事項説明書**

  • 日本人が従事する場合の報酬額と同等以上の報酬額であることの説明書**

  • 入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書**

  • 申請者の技能試験・日本語能力試験の合格証明書

  • 申請者の健康診断書**

  • 支援計画書**

  • 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)**

  • 支援責任者及び担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)**

** 参考様式あり(法務省HP)

分野別運用方針

介護分野

在留資格 特定技能1号

受入れ見込数
(5年間)

最大6万人

・事業所で受け入れることができる特定技能1号の外国人は、事業所単位で、日本人等*常勤介護職員の総数を上限とする。

・特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会」の構成員になることが必要。

*日本人「等」には、「介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士」、在留資格「介護」により在留する外国人、永住者」「定住者」・「日本人/永住者の配偶者等」の在留資格で在留する外国人が含まれますが、「技能実習生」、「EPA介護福祉士候補者」 留学生」含まれません

技能試験

介護技能評価試験
 

(評価方法)

試験言語:現地語
実施主体:厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング方式
実施回数:国外(年6回程度)・国内(未定)
開始時期:平成31 年4月

求めるレベル:介護業務の基礎となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル

(試験案内はこちら

日本語試験

・日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
及び

・介護日本語評価試験(介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認するため)

(評価方法)
実施主体:厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング方式
実施回数:国外(年6回程度)・国内(未定)
開始時期:平成31 年4月

第2号技能実習の修了者

(「介護職種・介護作業」)

上記試験を免除(介護日本語評価試験を含む)

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

介護福祉士養成施設修了者

上記試験を免除(介護日本語評価試験を含む)

(注)介護福祉士養成施設の卒業証明書の写しの提出が必要

EPA介護福祉士候補者として4年間滞在した者
 

*EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年 10 か月以上修了した者

上記試験を免除(介護日本語評価試験を含む)

直近の介護福祉士国家試験で、合格基準点の5割以上の得点を得ていること。
直近の介護福祉士国家試験で、すべての試験科目で得点があること。

(注)直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写しの提出が必要。

従事できる業務

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(※1)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない(※2)
 

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。
(※2)就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする。

雇用形態 直接雇用

ビルクリーニング分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大3.7万人

・特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になることが必要。

・特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する「建築物清掃業」又は同項第8号に規定する「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること。

技能試験

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

(評価方法)
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:実技試験
実施回数:国内外でそれぞれ年1回から2回程度実施予定
開始時期:平成31 年秋以降

求めるレベル:場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベル。

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)

第2号技能実習の修了者

(「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」)

上記試験を免除

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:ビルクリーニング技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

建築物内部の清掃:多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務。

雇用形態 直接雇用

素形材産業分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大2.15万人

・特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になることが必要。
 

(対象事業者)

以下の日本標準産業分類に該当する事業者

2194:鋳型製造業(中子を含む)
225:鉄素形材製造業
235:非鉄金属素形材製造業
2424:作業工具製造業
2431:配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く
245:金属素形材製品製造業
2465:金属熱処理業
2534:工業窯炉製造業
2592:弁・同附属品製造業
2651:鋳造装置製造業
2691:金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692:非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2929:その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
3295:工業用模型製造業

技能試験

製造分野特定技能1号評価試験(※1)

(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野共通の試験)

(※1)別表a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験


(評価方法)
試験言語:主に現地語・英語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外*実施を予定

*ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイを予定
開始時期:平成31年度内

試験区分(19):鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
第2号技能実習の修了者

上記試験を免除(業務内容との関連性)

(注1)技能検定等に合格している場合:技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務*(鋳造の 例:加工品の切削・ばり取り・検査業務,型の保守管理等)に付随的に従事することは差し支えない。
*関連業務に当たり得るもの:原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業

雇用形態 直接雇用

産業機械製造業分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大0.525万人

・特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になることが必要。


(対象事業者)

以下の日本標準産業分類に該当する事業者

2422:機械刃物製造業
248:ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25:はん用機械器具製造業
(ただし、2534:工業窯炉製造業、2591:消火器具・消火装置製造業、2592:弁・同附属品製造業を除く。)
26:生産用機械器具製造業
(ただし、2651:鋳造装置製造業、2691:金属用金型・同部分品・附属品製造業、2692:非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く。)
27:業務用機械器具製造業
(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
270:管理、補助的経済活動を行う事業所
271:事務用機械器具製造業
272:サービス用・娯楽用機械器具製造業
273:計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275:光学機械器具・レンズ製造業

技能試験

製造分野特定技能1号評価試験(※1)

(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野共通の試験)

(※1)別表a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験


(評価方法)
試験言語:主に現地語・英語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外*実施を予定

*ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイを予定
開始時期:平成31年度内

試験区分(19):鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
第2号技能実習の修了者

上記試験を免除(業務内容との関連性)

(注1)技能検定等に合格している場合:技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務*(金属プ
レスの例:材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)に付随的に従事することは差し支えない。

*関連業務に当たり得るもの:原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業

雇用形態 直接雇用

電気・電子情報関連産業分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大0.47万人

・特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」の構成員になることが必要。


(対象事業者)

以下の日本標準産業分類に該当する事業者

28:電子部品・デバイス・電子回路製造業
29:電気機械器具製造業
(ただし、2922:内燃機関電装品製造業、2929:その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)を除く。)
30:情報通信機械器具製造業

技能試験

製造分野特定技能1号評価試験(※1)

(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野共通の試験)

(※1)別表a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験

(評価方法)
試験言語:主に現地語・英語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外*実施を予定

*ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイを予定
開始時期:平成31年度内

試験区分(19):鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
第2号技能実習の修了者

上記試験を免除(業務内容との関連性)

(注1)技能検定等に合格している場合:技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務*(金属プ
レスの例:材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)に付随的に従事することは差し支えない。

*関連業務に当たり得るもの:原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業

雇用形態 直接雇用

建設分野

在留資格 特定技能1号、特定技能2号
受入れ見込数(5年間)

最大4万人(特定技能1号)

・特定技能所属機関は、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条の許可を受けている必要がある。

・特定技能所属機関は、特定技能1号の外国人に対して、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、また、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結する必要があり、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明する必要がある。

・特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録する必要がある。

・特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、特定技能1号の外国人を除く。)の総数を超えないことが必要。

・特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、特定技能1号の外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定・その後の履行状況の確認を受ける必要がある。

・特定技能所属機関が下請企業である場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入れている特定技能外国人の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務の内容、従事させる期間)について確認する必要がある。

・特定技能所属機関は、下記の団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む)に所属する必要がある。

「建設業は多数の建設業者団体に分かれていることから、特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体は、共同して以下の取組みを実施する団体を設ける必要がある。」

・特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルールの策定及び遵守状況の確認

・建設分野特定技能1号評価試験の実施に係る建設業者団体間の調整

・海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等

・試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等

技能試験

1号:建設分野特定技能1号評価試験/技能検定3級(※1)

(※1)別表1a.試験区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる試験
 

2号:建設分野特定技能2号評価試験/技能検定1級(※2)および実務経験(※3)

(※2)別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

(※3)建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が1~3年以上必要(建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベル3(職長レベルの建設技能者)を想定)

(評価方法)

「建設分野特定技能1号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
開始時期:平成31年度内

「技能検定3級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)

「建設分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国内)
開始時期:平成33年度

「技能検定1級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
「技能検定」はこちら

日本語試験

日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)

第2号技能実習の修了者

上記「特定技能1号」の試験を免除(業務内容との関連性)

(注1)技能検定等に合格している場合:技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

特定技能

・「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」の合格証明書の写しの提出が必要。

建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を有することを証する書類の提出が必要。

*建設キャリアアップシステムにおける「レベル3」のカードを取得している場合には、当該カードの写し及び技能者IDがあれば、上記2つの書類の提出は不要。

従事できる業務

1号:別表1b.業務区分(5(1)ア関係)の欄に掲げる業務(※1)

2号:別表2b.業務区分(5(1)イ関係)の欄に掲げる業務(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えない。

なお、建設分野の対象は、日本標準産業分類「D 建設業」に該当する事業者が行う業務とする。

雇用形態 直接雇用

造船・舶用工業分野

在留資格 特定技能1号、特定技能2号
受入れ見込数(5年間)

最大1.3万人(特定技能1号)

特定技能所属機関は、「造船・舶用工業分野特定技能協
議会」の構成員になることが必要。

特定技能所属機関は、造船法(昭和25年法律第129号) 第6条第1項の事業を営む者、小型船造船業(昭和41年法律第119号)第2条第1項に規定する小型船造船業を営む者、その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。

技能試験

1号:造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験/技能検定3級(※1)

(※1)別表1a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験
 

2号:造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験(※2)および実務経験(※3)

(※2)溶接(手溶接、半自動溶接)のみ

(※3)造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験が2年以上必要。

(評価方法)

「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:随時(国外及び国内で実施)
開始時期:平成31 年度内

「技能検定3級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:都道府県の実施回数による(国内)

「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:実技試験
実施回数:随時(国内)
開始時期:平成33 年度

「技能検定」はこちら

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
第2号技能実習の修了者

上記特定技能1号」の試験を免除(業務内容との関連性)

(注1)技能検定等に合格している場合:技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

特定技能

・造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)の合格証明書の写しの提出が必要。

・複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を有することを証する書類の提出が必要。

従事できる業務

1号:別表1b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務(※1)

2号:溶接(手溶接、半自動溶接)(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務*(例:資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは差し支えない。

*関連業務に当たり得るもの:読図作業、作業工程管理、検査(外観・寸法・材質・強度・非破壊・耐圧気密等)、機器、装置、工具の保守管理、機器、装置、運搬機の運転、資材の材料管理、配置、部品、製品の養生、足場の組立て、解体、廃材処理、梱包、出荷、資材、部品、製品の運搬、入出渠、清掃

雇用形態 直接雇用

自動車整備分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大0.7万人

・特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備特定技能協議会」の構成員になることが必要。

・特定技能所属機関は、道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第78 条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場*であること。

*技能実習制度では「二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除く」とあるが、特定技能においては、「地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であって、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場」における業務も自動車整備分野の業務に該当する。

技能試験

自動車整備特定技能1号評価試験または自動車整備士技能検定試験3級

(評価方法)

「自動車整備特定技能1号評価試験」

試験言語:日本語(必要に応じてルビを付す)
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
実施方法:筆記及び実技方式
実施回数:年1回程度(国外で実施)
開始時期:平成31年度内

「自動車整備士技能検定試験3級」

試験言語:自動車整備士技能検定試験のとおり
実施主体:同上
実施方法:同上
実施回数:同上
開始時期:同上

「技能検定」はこちら

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)

第2号技能実習の修了者

(「自動車整備職種、自動車整備作業」)

上記試験を免除

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の合格証明書又は実技試験の結果通知書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務*(例:整
備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等)付随的に従事することは差し支えない。

なお、自動車整備分野の対象は、日本標準産業分類「891 自動車整備業」に該当する事業者が行う業務とする。

*関連業務に当たり得るもの:整備内容の説明および関連部品の販売、部品番号検索、部内発注作業、車枠車体の整備調整作業、ナビ/ETC等の電装品の取付け作業、自動車板金塗装作業、洗車作業、下廻り塗装作業、車内清掃作業、構内清掃作業、部品等運搬作業、設備機器等清掃作業

雇用形態 直接雇用

航空分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大0.22万人

・特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会の構成員になることが必要。

・特定技能所属機関は、空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。

技能試験

・「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」
・「航空分野技能評価試験(航空機整備)」

(評価方法)

「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」

試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:平成31 年度内

求めるレベル:社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさせない貨物の積みつけ等ができるレベル。

「航空分野技能評価試験(航空機整備)」

試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:年数回程度(国外及び国内で実施)
開始時期:平成31 年度内

求めるレベル:整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベル。

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
第2号技能実習の修了者
(「空港グランドハンドリング職種、航空機地上支援作業」)

上記試験(航空分野技能評価試験・空港グランドハンドリング)を免除

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:空港グランドハンドリング技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、航空機内外の清掃整備業務)(※1)

・航空機整備(運航、機体、装備品等の整備業務)(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事
務作業、除雪作業等)付随的に従事することは差し支えない。

雇用形態 直接雇用

宿泊分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大2.2万人

・特定技能所属機関は、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。また、旅館・ホテルが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと(特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないことを含む)。

・特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」の構成員になることが必要。

(対象事業者)
以下の日本標準産業分類に該当する事業者

751:旅館、ホテル
759:その他の宿泊業
(簡易宿所営業・下宿営業は対象外)

技能試験

「宿泊業技能測定試験」

(評価方法)

試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:筆記試験及び実技試験
実施回数:国外及び国内で年2回程度実施
開始時期:平成31 年4月

(試験案内はこちら

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
従事できる業務

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務(例:旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務、旅館/ホテルの施設内の備品の点検・交換業務)付随的に従事することは差し支えない。

雇用形態 直接雇用

農業分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大3.65万人

・特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」の構成員になることが必要。

技能試験

・「農業技能測定試験(耕種農業全般)」
・「農業技能測定試験(畜産農業全般)」

(評価方法)

「農業技能測定試験(仮称)(耕種農業全般)」

試験言語:現地語(※1に係る試験については日本語)
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング方式
実施回数:年2回から6回程度(国外)・国内でも実施予定
開始時期:平成31年内

※1:日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り試験

「農業技能測定試験(仮称)(畜産農業全般)」

試験言語:現地語(※1に係る試験については日本語)
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング方式
実施回数:年2回から6回程度(国外)・国内でも実施予定
開始時期:平成31年内

※1:日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り試験

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)

第2号技能実習の修了者

(「耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野
菜又は果樹」または「畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農」)

上記各試験を免除

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

なお、日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農
畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)付随的に従事することは差し支えない。

また、農業分野の対象は日本標準産業分類「01 農業」に該当する事業者及び当該事業者を構成員とする団体が行う業務とする。

雇用形態

(直接雇用)

・特定技能所属機関となる事業者は、労働者を6か月以上継続して雇用した経験があること。

農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人が主として従事する業務(耕種農業全般または畜産農業全般)を自ら行う、または農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等) に雇用されて業務に従事することもできます。

(労働者派遣)

・特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること(農協、農協出資法人等を想定)。
・外国人材の派遣となる事業者は、労働者を6か月以上継続して雇用した経験があること又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者として選任していること。

漁業分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大0.9万人

・特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」の構成員になることが必要。

技能試験

・「漁業技能測定試験(漁業)
・「漁業技能測定試験(養殖業)

(評価方法)

「漁業技能測定試験(漁業)」

試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:

① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式)

実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測る)
上記①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可。
なお、漁業に3年以上従事した経験を有する者は②を免除

実施回数:年最大3回程度(国外)・国内でも実施予定
開始時期:平成31 年度内

求めるレベル:従事する業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できるレベル。

「漁業技能測定試験(養殖業)」

試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:

① 筆記試験(真偽式又は多肢選択式)
実技試験(写真又はイラスト等を用いて実務能力を測る)
上記①、②とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用可。
なお、養殖業に3年以上従事した経験を有する者は②を免除

実施回数:年最大3回程度(国外)・国内でも実施予定
開始時期:平成31 年度内

求めるレベル:従事する業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できるレベル。

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)

第2号技能実習の修了者

(「漁船漁業職種8作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業」または「養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖作業」)

上記各試験を免除

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:下記合格証明書の写しの提出が必要。

漁船漁業技能評価試験(専門級)

・養殖業技能評価試験(専門級)

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)(※1)

・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務(例:漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)付随的に従事することは差し支えない。

なお、漁業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者又は当該分類に関連する業務を行う事業者が行う業務とする。
03:漁業(水産養殖業を除く)
04:水産養殖業

雇用形態

・直接雇用形態

・労働者派遣形態

労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。

飲食料品製造業分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大3.4万人

・特定技能所属機関は、「食品産業特定技能協議会」の構成員になることが必要。

(対象事業者)

以下の日本標準産業分類に該当する事業者

09:食料品製造業
101:清涼飲料製造業
103:茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104:製氷業
5861:菓子小売業(製造小売)
5863:パン小売業(製造小売)
5897:豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

技能試験

「飲食料品製造業技能測定試験」

(評価方法)

試験言語:現地語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:年10回程度(国内外)
開始時期:平成31年10月

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)
第2号技能実習の修了者

上記試験を免除(業務内容との関連性)

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:下記いずれかの合格証明書の写しの提出が必要。

缶詰巻締技能評価試験(専門級)の実技試験

・食鳥処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験

・水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)の実技試験

・水産練り製品製造の技能検定(3級)の実技試験

・牛豚食肉処理加工業技能評価試験(専門級)

・ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定(3級)の実技試験

・パン製造の技能検定(3級)の実技試験

・惣菜製造業技能評価試験(専門級)

・農産物漬物製造業技能実習評価試験(専門級)

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)(※1)

・「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工」:原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の生産行為等

・「安全衛生」:使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生および食品衛生の確保に係る業務

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)付随的に従事することは差し支えない。

雇用形態 直接雇用

外食業分野

在留資格 特定技能1号
受入れ見込数(5年間)

最大5.3万人

・特定技能所属機関は、特定技能1号の外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと(風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないことを含む*
*「接待飲食等営業」を営む営業所では、従事する業務内容が「飲食物調理・接客、店舗管理」であっても就労することはできません。

・特定技能所属機関は、「食品産業特定技能協議会」の構成員になることが必要。

(対象事業者)

以下の日本標準産業分類に該当する事業者が対象となる。

76:飲食店
77:持ち帰り・配達飲食サービス業
(例)食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店、宅配専門店、仕出し料理店など

技能試験

「外食業技能測定試験」

(評価方法)

試験言語:現地語(国外試験)及び日本語(国内試験)
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:年2回程度(国内外それぞれで概ね2回程度)
開始時期:平成31年4月
なお、受験者は、申請時に飲食物調理主体又は接客主体選択することができ、その場合、選択に応じて配点について傾斜配分を行うことを可能とする。(従事する予定の業務内容を考慮し選択する必要はない。)

試験の内容:食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認し、業務上必要な日本語能力水準についても確認する。
(試験案内はこちら

(テキストはこちら

日本語試験 日本語基礎テスト(A2レベル以上)または日本語能力試験(N4以上)

第2号技能実習の修了者

(「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」)

上記試験を免除

(注)「医療・福祉施設給食製造」の技能実習制度は2018年11月から開始。

(注1)技能実習評価試験に合格している場合:医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しの提出が必要。

(注2)上記試験に合格していない場合:技能実習生に関する評価調書*の提出が必要。

*実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

従事できる業務

外食業全般(飲食物調理、接客全般、店舗管理)(※1)

(※1)日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原
材料調達・受入れ、配達作業等)付随的に従事することは差し支えない。

雇用形態 直接雇用
日本語能力試験

実施主体:独立行政法人国際交流基金等
実施方法:マークシート方式
実施回数:年2回(国内外)

日本語基礎テスト

実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年6回程度(国外)

「特定技能1号」で在留する外国人数の推移

2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,621 15,663 49,666

技能実習vs特定技能1号

在留資格 技能実習(団体監理型) 特定技能1号
在留期間

1号:1年

2号:2年

3号:2年

(最長5年)

最長5年

来日時の技能水準 問わない

相当程度の知識等が必要

(技能試験あり)

来日時の日本語レベル

問わない

(介護職種のみN4が必要)

N4または日本語基礎テストA2レベル以上

(介護分野のみ追加で「介護日本語評価試験」)

監理団体 あり なし
登録支援機関 なし あり
受入企業の人数枠 あり

なし

(介護・建設分野はあり)

転職 不可