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TN行政書士事務所

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就労ビザ - 派遣社員として勤務する場合

「技術・人文知識・国際業務」ビザの該当範囲

  • 「本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて行う..........活動」
  • 契約には派遣契約も含まれます
  • 但し、契約に基づく活動は、「安定的・継続的」に行われることが見込まれるものでなければなりません。

派遣の種類

  • 「一般労働者派遣」:外国人と派遣会社との間に雇用関係が生じますが、派遣先での就業期間内のみ雇用関係が生じるものです。「登録型派遣」とも呼ばれ、非常用雇用です。
  • 「特定労働者派遣」:外国人と派遣会社との間に雇用関係が生じることは、「一般労働者派遣」と同様ですが、外国人が派遣会社の正社員・契約社員(常用雇用)になることに違いがあります。

就労ビザの対象となる派遣の種類

  • 一般的には、「特定労働者派遣」が、下記理由から「就労ビザ」の対象になります。

(理由)

  • 「特定労働者派遣」では、外国人が派遣会社の社員(正社員・契約社員)として雇用されることになるため。
  • 通常、「特定労働者派遣」は「一般労働者派遣」よりも派遣期間が長く、また業務により高いレベルのスキルが要求されるため。(特定労働者派遣の対象職種:エンジニアなど)
  • 派遣社員として勤務する場合であっても、他の就労ビザ取得要件(派遣先で行う活動内容など)をクリアする必要があるため。(外国人が派遣先で行う業務は、大学等で学修した知識を必要とする一定水準以上の業務でなければなりません。)
  • 以上の理由から、外国人が日本で行う活動の「安定性・継続性」は、「特定労働者派遣」のほうが高いと評価されるため。

その他の留意点

  • 申請時点で、派遣先・派遣先で行う業務内容などの諸条件を決めておく必要があります。
  • 「一般労働者派遣」であっても就労ビザが取得できるケースもありますが、ハードルは高くなります。