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TN行政書士事務所

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就労ビザ(宗教)

就労ビザ(宗教)の該当範囲

「宗教」ビザを取得する際のキーポイント
外国の宗教団体からの派遣であること
  • 外国の宗教団体に所属しているケース
  • 外国の宗教団体に所属していないケース
  • 外国での所属先は宗教本部である必要はありません

派遣状・推薦状等を提出し「派遣」であることを証明します。

日本で宗教上の活動を行うこと
  • 宗教活動に関連したものであれば、祭事に必要な物品の販売などを行う「宗教団体の職員」を兼務することも可能です。
  • 但し、雑務のみを行う場合は、本在留資格は付与されません。
  • また、単なる信者としての活動を行う場合も、本在留資格は付与されません。
  • 日本で継続的に「宗教上の活動」を行うための拠点が確保されている必要があります。

 派遣先が発行する文書で、宗教家としての「地位・職歴」を証明し、また、派遣・受入機関の概要を説明する文書を提出して、「宗教上の活動」を日本で行う予定であることを合理的に説明します。

「宗教上の活動」から得られる収入が十分であること
  • 派遣元(外国)・派遣先(日本)から受ける報酬額が、日本で安定的に生活をおくることができる十分な金額である必要があります。

 派遣元・派遣先が発行する文書で、「宗教上の活動」から十分な収入が得られることを証明します。