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TN行政書士事務所

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よくあるご質問

永住許可申請の際の「身元保証人」について

法律上の要件にはなっていませんが、永住の許可を得るためには、「身元保証人」を確保することも重要になってきますのでご留意ください。帰化申請には不要です。)

  • 身元保証人は日本人または永住者に限られます。

  • 身元保証人在職証明書、所得・納税証明書、住民票の提出が求められますので、例えば、身元保証人に相応の収入がない場合は、責任能力がないと判断され、身元保証人として認められない場合もあります。

ご参考
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身元保証した際の責任は?


道義的責任にとどまります

入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも、当局から約束の履行を指導されるにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされていないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

帰化許可申請の際に「確認される書類」について

帰化許可申請の際に、申請者の納税状況が確認できる書類を提出しますが、確認される書類は主に以下のとおりです。

種類 請求先 会社員 個人事業主 会社経営者(取締役を含む)
源泉徴収票 勤務先  
都道府県・
市区町村民税
市区町村役場 ● 

個人所得税

(その1,その2)

税務署    
確定申告書の控え 自身で保管しているもの  
事業税 都道府県税事務所  
消費税 税務署  

法人税

(その1,その2)

税務署    
法人都道府県民税 都道府県税事務所    
法人市区町村民税 市区町村役場    

源泉徴収簿及び

納付書の写し

会社が保管しているもの    

「外国人登録制度」の廃止について

平成24年7月9日付で「外国人登録制度」が廃止されました。これに伴い、これまで市区町村で交付していた「登録原票記載事項証明書」はこれ以降交付されないことになりました。従いまして、この証明書に代わる書類として、今後は、法務省から「閉鎖外国人登録原票」を取得する必要があります。

補足

住民登録している外国人の方は、住所・氏名・性別・生年月日等を公証する住民票の写しの交付を受けることができますが、住民票の写しには、平成24年7月8日以前に外国人登録原票に記載された居住歴、氏名・国籍等の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などの記載が行われないため、帰化申請の際などに、これらの内容についての証明が必要な場合には、今後は法務省へ「閉鎖外国人登録原票」を開示請求(郵送も可)する必要があります。

なお、法務省へ開示請求ができる方は、帰化許可申請者本人または法定代理人に限られており、請求時に在留カードの写しと住民票の写しなどの提出が必要になります。また、請求から登録原票を取得するまでに1か月程度の時間を要しますのでご留意ください。

ご参考
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「国民年金」の納付について

日本に居住している外国人の方々も納付の対象になります。

国民年金の加入対象者国籍を問わず日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方

  • 永住許可申請および帰化許可申請の際に、申請者本人の直近数年分の「年金の納付状況」が確認されます。国民年金が未納の場合には許可が下りませんので、今後、永住・帰化申請を予定されている外国人の方で現在、国民年金を納付していない方は、なるべく早急に納付を開始されることをお勧めします。
    許可を得るためだけに納付しているという状況が分かれば、当然ながら印象は悪くなりますので、申請以前になるべく長期間の納付実績を作っておきましょう。
    なお、最終的に永住・帰化をせずに母国等へ帰国することになった場合でも、それまで納付した金額の一部を脱退一時金として受け取ることができます。

帰化許可申請の基本条件となる
引き続き5年以上日本に住所を有すること」の解釈について

ここで問題となるのが、規定上の「引き続き」「5年以上日本に住所を有する」という文言をどう理解すればよいかです。明文化されていませんが、実務上は、下記のとおり取り扱われています。

「引き続き」という文言の解釈について

会社の命令による業務出張等の理由以外の目的(例えば、自分の意思で海外にロングステイしていた場合など日本への定着性に疑問が生じるケース)で年間100日間以上の海外滞在歴がある場合は、「引き続き」という要件が満たせない可能性があります。
また、海外出張が理由で長期間海外に滞在することになってしまった場合には、その旨を合理的に法務局へ説明を行うことができれば理解が得られる可能性もあります。

「5年以上日本に住所を有する」という文言の解釈について

現在、就労資格を保有し日本に滞在している外国人の方で、日本の大学等へ留学し、そのまま日本の会社等へ就職したケースの場合は就労ビザ得後、帰化申請時までに「3年以上」の時間が経過していることが必要になります。
例えば、日本の大学を4年間で卒業し、その後、就労ビザで1年間会社員をしていたような場合には、計算上は「通算5年以上の日本在住歴」になりますが、実務上は、法務局が、日本の大学在学期間(留学期間)を「住所を有していた」期間と認めるケースが少ないため、この場合は、さらに2年間の就労期間を経た後に帰化申請を行うことになります。

「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」のビザ申請手続きについて(主に2つのケース)

CASE 1
外国人配偶者が現在、海外に滞在しているケース

 「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

CASE 2
外国人配偶者が現在、日本に滞在しているケース(不法滞在でない場合)

現在保有している在留資格から「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」在留資格の変更を行います。

「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人の方(定住者への変更)

日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人の方が、「配偶者の身分としての活動を6か月間以上行わない場合」は、原則、現在保有する在留資格が取り消しの対象になりますが、「正当な理由」がある場合は、「定住者」等へ在留資格を変更することが可能です。

平成29年3月に出入国在留管理庁が公表した「事例」をご参照ください。

「資格外活動許可申請」について

対象者 現在保有している在留資格で許可されている活動以外の活動により、報酬を受ける活動を行う予定の外国人の方。

なお、「資格外活動の許可」には以下の2種類があります。

  • 1
    職種・アルバイト先等を指定しないで許可する包括許可
     
    ・就労時間が週28時間以内(※1)で、現在、「留学」「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している外国人が取得することができる許可です。(「文化活動」の在留資格で日本に滞在している留学生も対象です。)
    (※1): どの曜日から起算した場合にでも、1週について28時間以内である必要があります。

    ・下記「個別許可」と違い、単純労働を行うことが認められています。

    留学生の場合は、在籍する教育機関が長期休業期間(夏休み・冬休み・春休み)の時は、1日8時間以内(この期間は「週28時間以内」の制限はありません)の就労が認められています。なお、留学生は学校に在籍している期間に限り、「包括許可」によりアルバイトを行うことが可能です。

    ・下記「個別許可」と違い、アルバイト先を変更しても、再申請の必要はありません。​​

    ・日本の大学などに留学している学生が在学中に企業のインターンシップに参加する場合は、事前に、下記
    「個別許可」申請が必要になるケースがあります。(詳細はこちら

    ・新規に「留学」の在留資格で日本へ入国する学生(高校生は対象外)
    は、上陸許可に引き続き空港で「包括許可」の申請を行うことができます(下記「個別許可」は対象外)。
  • 2
    職種・アルバイト先等を指定して許可する個別許可
     
    「留学」「家族滞在」以外の在留資格で日本に滞在している外国人が取得することができる許可です。(「留学」、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している外国人も例外的に許可を取得することは可能です。)

    単純労働を行うことは認められていません。

    ・現在保有する在留資格の活動を妨げない範囲内で就労することが条件になります。

    ・アルバイト先等を指定して許可された資格外活動のため、アルバイト先を変更した場合には、資格外活動の再申請必要になります。

    「家族滞在」の在留資格で日本に滞在している外国人が、その扶養者の収入を超えるような収入を得る職業に就く場合には、原則、許可は与えられません。このような場合には別途、該当する「就労ビザ」在留資格を変更する必要があります。

    「留学」の在留資格で日本に滞在している外国人は、下記要件を満たす場合に限り許可を得ることができます。
    A) 留学中の学費などを補うことがアルバイトの目的であること。
    B) アルバイトの内容が、大学・大学院での専攻科目と密接な関係があること。または、社会通念上、学生が通常行うようなアルバイト(職種)であること。

     
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「就労資格証明書」について

  • 申請対象者は、就労することが認められている外国人の方です。
     

  • 申請した外国人が、日本で合法的に「どのような活動(就労)」を行うことができるかを証明する文書です。
     

  • 証明書には「活動を行うことのできる具体的な内容」が記載されます。
     

  • 現在就労資格をお持ちの外国人の方で、転職した際に、現在の在留資格を変更する必要がないかどうか、また、転職先から同様の質問があった際に、この証明書を取得すれば懸念を払拭することができます。また、この証明書を取得しておけば、転職先での就労が認められたことになるため、次回の「在留期間更新手続」の際にも安心です。
     

  • 外国人を採用後に会社で従事させたい業務がその外国人が保持している在留資格で行うことができる業務なのかどうかを確認する際にも、この証明書を取得することができます。

ご参考
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「在留資格認定証明書」について

  • 現在外国に滞在している外国人の方が、日本に「短期滞在」以外の在留資格就労資格または身分上の資格)で入国しようとする際に、日本での活動が条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものが「在留資格認定証明書」です。
    ※「在留資格認定証明書」の交付対象外のビザ:「外交」・「公用」・「短期滞在」・「永住者」

     

  • 外国人の方が、この証明書を日本の大使館・領事館に提示して査証(ビザ)の申請をした場合には、在留資格についての事前審査が終了しているため、査証(ビザ)の発給が速やかに行われます。また、この証明書の交付を受けている外国人の方が来日する際、日本の空港などにおける上陸審査も速やかに行われます(在外公館一覧へ)
     

  • ご留意頂きたい点は、この証明書の有効期間は交付後3ヶ月であるため、交付後3か月以内に査証(ビザ)の発給を受け日本へ入国する必要があります。また、この証明書の交付申請は「日本の出入国在留管理局」へ行う必要があるため、申請人が海外に滞在している場合には、親族・雇用先企業の職員などの代理人が必要になります。

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統計

「上陸拒否事由」について

下記に該当する外国人は、日本への入国拒否されます。

  • 日本または外国の法令に違反して、1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられたことのある外国人は(執行猶予期間が経過した外国人・刑の言渡しの効力が消滅した外国人を含みます)、上陸拒否期間に定めがないため、日本へ入国することはできません
  • 国内または外国の麻薬等の取締りに関する法令に違反して、刑に処せられたことのある外国人は(刑期の長短を問いません)、上陸拒否期間に定めがないため、日本へ入国することはできません
  • 出国命令を受けて出国した外国人は、出国した日から1年間は日本へ入国することができません。
  • 退去強制された外国人は、退去した日から5年間は日本へ入国することができません。
  • 過去に退去強制または出国命令により退去・出国し、再度退去強制された外国人(リピーター)は、退去した日から10年間は日本へ入国することができません。
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「マイナンバー」について

  • 日本に在留する外国人(在留カード交付対象者)にもマイナンバーが交付されます。
  • 日本に初めて在留する外国人は住民登録後にマイナンバーが通知されます。
  • 今後、確定申告を行う際や海外送金を行う際にマイナンバーの提示が必要になります。また、勤務先へマイナンバーを通知する必要があります。
  • 住所が変わってもマイナンバーは変更されません。生涯同じ番号を使用します。
  • 国外へ転出した後に日本へ再入国した場合でも、転出前と同じマイナンバーを使用します。
  • 在留カードと同様にマイナンバーカードは公的な身分証明書になります。
  • マイナンバーカードの取得は義務ではなく任意です。また、申し込みの期限もありません。

「在留資格の取消し」について

就労系の在留資格または身分系の在留資格を保有しいてる外国人で、正当な理由がある場合を除き、下記取消事由に該当すれば「在留資格」が取り消される可能性があります。(正当な理由がある場合は「在留資格」は取り消されません。)

<就労系(留学・家族滞在・文化活動を含む)>

  • 継続して3か月間以上、本来行うべき活動を行っていない場合
    高度専門職2号の場合は、継続して6か月間以上)
     
  • 今後も本来行うべき活動を行う見込みがない場合
     「退職後に転職活動を行っている」、「病気のため長期間入院している」、「一時的に別居している」、「親族が病気のために長期間帰国している」場合などは正当な理由になります。

<身分系>

  • 配偶者として「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を保有している場合で、配偶者と離婚・死別後に継続して6か月間以上、本来行うべき配偶者としての活動を行っていない場合(婚姻の実態が存在しない場合を含みます。)
     
  • 今後も本来行うべき活動を行う見込みがない場合
     「子供の学校の関係で配偶者と一時的に別居している」、「離婚調停(訴訟)中」、「病気のため長期間入院している」、「親族が病気のために長期間帰国している」場合などは正当な理由になります。
     
  • 日本人のとして「日本人の配偶者等」を保有している場合、または永住者のとして「永住者の配偶者等」を保有している場合は上記取消事由には該当しません。

(その他)

  • 新たに中長期滞在者になった外国人、既に中長期滞在者になっている外国人が住居地の届出または新しい住居地の届出を90日以内に行わなかった場合
ご参考
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各種届出について

届出事由 対象在留資格 手続名称

・転職した場合

・会社の名称/所在地が変更した場合

・会社が消滅した場合

・高度専門職1号(イ・ロ)

・高度専門職2号(イ・ロ)

・技術・人文知識・国際業務

・研究

・介護

・技能

・興行

契約機関に関する届出

・転職した場合

・活動機関の名称/所在地が変更した場合

活動機関が消滅した場合

・高度専門職1号(ハ)

・高度専門職2号(ハ)

・教授

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・教育

・企業内転勤

・技能実習

・留学

・研修

活動機関に関する届出
・配偶者と離婚・死別した場合

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・家族滞在

配偶者に関する届出