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TN行政書士事務所
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帰化許可申請の際に、申請者の納税状況が確認できる書類を提出しますが、確認される書類は主に以下のとおりです。
平成24年7月9日付で「外国人登録制度」が廃止されました。これに伴い、これまで市区町村で交付していた「登録原票記載事項証明書」はこれ以降交付されないことになりました。従いまして、この証明書に代わる書類として、今後は、法務省から「閉鎖外国人登録原票」を取得する必要があります。
住民登録している外国人の方は、住所・氏名・性別・生年月日等を公証する住民票の写しの交付を受けることができますが、住民票の写しには、平成24年7月8日以前に外国人登録原票に記載された居住歴、氏名・国籍等の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などの記載が行われないため、帰化申請の際などに、これらの内容についての証明が必要な場合には、今後は法務省へ「閉鎖外国人登録原票」を開示請求(郵送も可)する必要があります。
なお、法務省へ開示請求ができる方は、帰化許可申請者本人または法定代理人に限られており、請求時に在留カードの写しと住民票の写しなどの提出が必要になります。また、請求から登録原票を取得するまでに1か月程度の時間を要しますのでご留意ください。
日本に居住している外国人の方々も納付の対象になります。
国民年金の加入対象者:国籍を問わず日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方
ここで問題となるのが、規定上の「引き続き」と「5年以上日本に住所を有する」という文言をどう理解すればよいかです。明文化されていませんが、実務上は、下記のとおり取り扱われています。
会社の命令による業務出張等の理由以外の目的(例えば、自分の意思で海外にロングステイしていた場合など日本への定着性に疑問が生じるケース)で年間100日間以上の海外滞在歴がある場合は、「引き続き」という要件が満たせない可能性があります。
また、海外出張が理由で長期間海外に滞在することになってしまった場合には、その旨を合理的に法務局へ説明を行うことができれば理解が得られる可能性もあります。
「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
現在保有している在留資格から「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」へ在留資格の変更を行います。
対象者: 現在保有している在留資格で許可されている活動以外の活動により、報酬を受ける活動を行う予定の外国人の方。
なお、「資格外活動の許可」には以下の2種類があります。
申請対象者は、就労することが認められている外国人の方です。
申請した外国人が、日本で合法的に「どのような活動(就労)」を行うことができるかを証明する文書です。
証明書には「活動を行うことのできる具体的な内容」が記載されます。
現在、就労資格をお持ちの外国人の方で、転職した際に、現在の在留資格を変更する必要がないかどうか、また、転職先から同様の質問があった際に、この証明書を取得すれば懸念を払拭することができます。また、この証明書を取得しておけば、転職先での就労が認められたことになるため、次回の「在留期間更新手続」の際にも安心です。
外国人を採用後に会社で従事させたい業務がその外国人が保持している在留資格で行うことができる業務なのかどうかを確認する際にも、この証明書を取得することができます。
現在外国に滞在している外国人の方が、日本に「短期滞在」以外の在留資格(就労資格または身分上の資格)で入国しようとする際に、日本での活動が条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものが「在留資格認定証明書」です。
※「在留資格認定証明書」の交付対象外のビザ:「外交」・「公用」・「短期滞在」・「永住者」
外国人の方が、この証明書を日本の大使館・領事館に提示して査証(ビザ)の申請をした場合には、在留資格についての事前審査が終了しているため、査証(ビザ)の発給が速やかに行われます。また、この証明書の交付を受けている外国人の方が来日する際、日本の空港などにおける上陸審査も速やかに行われます。(在外公館一覧へ)
ご留意頂きたい点は、この証明書の有効期間は交付後3ヶ月であるため、交付後3か月以内に査証(ビザ)の発給を受け日本へ入国する必要があります。また、この証明書の交付申請は「日本の出入国在留管理局」へ行う必要があるため、申請人が海外に滞在している場合には、親族・雇用先企業の職員などの代理人が必要になります。
下記に該当する外国人は、日本への入国が拒否されます。
<就労系(留学・家族滞在・文化活動を含む)>
<身分系>
(その他)
届出事由 | 対象在留資格 | 手続名称 |
・転職した場合 ・会社の名称/所在地が変更した場合 ・会社が消滅した場合 | ・高度専門職1号(イ・ロ) ・高度専門職2号(イ・ロ) ・技術・人文知識・国際業務 ・研究 ・介護 ・技能 ・興行 | 契約機関に関する届出 |
・転職した場合 ・活動機関の名称/所在地が変更した場合 ・活動機関が消滅した場合 | ・高度専門職1号(ハ) ・高度専門職2号(ハ) ・教授 ・経営・管理 ・法律・会計業務 ・医療 ・教育 ・企業内転勤 ・技能実習 ・留学 ・研修 | 活動機関に関する届出 |
・配偶者と離婚・死別した場合 | ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・家族滞在 | 配偶者に関する届出 |
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