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TN行政書士事務所

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「留学」・「家族滞在」・「文化活動」ビザ

留学ビザ

対象者   :日本の大学(大学院・短期大学を含む)専修学校高等学校中学校小学校などにおいて教育を受ける外国人

在留期間年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月

例         :大学生、大学院生、専門学校生、高校生、中学生、小学生(外国人留学生)

ポイント

  • 「日本語教育機関」で、「専ら日本語の教育を受けようとする場合」も本在留資格の対象ですが、対象となる教育機関は告示で定められています。(詳細はこちら別表第1の1の教育機関のみ
     
  • 「準備教育機関」(外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関)に入学する場合も、本在留資格の対象です。
     
  • 入学できる「準備教育機関」についても、告示で定められています。(詳細はこちら別表第2の教育機関のみ
     
  • 高等学校へ入学する場合は、年齢が20歳以下であり、入学前1年以上の「日本語の教育」または「日本語による教育」を、日本または外国の教育機関で受けていることが要件になります。(「国際交流計画」に基づいて受け入れる外国人学生は除く。)なお、定時制高校へ入学する場合は、本在留資格の対象外です。
     
  • 中学校・小学校へ入学する場合は、年齢が17歳以下(中学校)14歳以下(小学校)であり、学校に寄宿舎などが完備され、留学生が日常生活を支障なく営むことができる環境が整備されている必要があります。また、子供の留学に伴いその両親が日本に滞在することは基本的にできませんが、日本でその留学生を監護する者が必要になります。従って、本在留資格を取得する学生は寄宿舎が完備されている学校へ通うこと、または親族の家にホームステイし日本の小・中学校へ通うことが想定されています。
     
  • 専修学校各種学校専ら日本語の教育を受ける場合を除くへ入学する場合は、「留学ビザ」申請時に、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。
     
    1. 法務大臣が告示をもって定める「日本語教育機関」6か月以上の「日本語の教育」を受けていること(詳細はこちら別表第1別表第2別表第3の教育機関のみ
    2. 日本語能力試験(N2以上)日本留学試験・日本語(200点以上)BJTビジネス日本語能力テスト(400点以上)のいずれかを得ていること
    3. 日本の小学校・中学校・高等学校で、1年以上教育を受けていること
       
  • インターナショナルスクールへ入学する場合は、上記要件を満たす必要はありません。
     
  • 専修学校を卒業後に日本で就職する場合で、「教育」「技術」「人文知識・国際業務」のいずれかの就労ビザを取得する予定の外国人の方は、「専門士」または「高度専門士」の称号が必要になるため、学校を選択する際には注意が必要です。

     
  • 「その他の教育機関」で教育を受ける場合(専ら日本語の教育を受ける場合を除く)も本在留資格の対象ですが、対象となる教育機関は告示で定められています。(詳細はこちら別表第4の教育機関のみ
     
  • 研究生聴講生(科目履修生を含む)の場合は、入学試験に合格後に学校へ入学し、10時間/週以上の聴講を行うことが要件です。入学試験を受けずに入学の許可を受けた研究生(大学の教授が許可した場合など)は「留学」ではなく、「文化活動」の在留資格に該当する可能性があります。また、複数の教育機関で講義を受講する場合であっても、「留学ビザ」を取得するためには、いずれか一つの教育機関で10時間/週以上の聴講を行うことが必要です。
     
  • 「留学ビザ」で在留中の外国人(大学生・大学院生/国費・私費留学生)は「資格外活動許可」を受ければ、日本でアルバイトを行うことが可能になります。なお、下記「経費支弁能力」の証明には、アルバイトで得た(または得る予定)の収入の見込額を含めることができます。
     
  • 「留学ビザ」を取得した外国人は「家族滞在ビザ」を申請・取得することにより、扶養家族(配偶者・子供、親は不可を本国から呼び寄せることが可能です。
  • 但し、高等学校、専修学校(高等課程・一般課程)、日本語学校などに在籍している外国人留学生は、「家族滞在ビザ」を申請・取得することができません

外国人が「留学ビザ」を取得するためは、在留期間中の「生活に要する費用」を支弁する十分な資産奨学金を含む)を有することを、入国管理局へ証明(収入・預金など)する必要があります。
*「生活に要する費用」:学費・教材費・住居費・食費・交通費などの生活費の他、渡航費を含むケースがあります。

求められる「語学力」について(目安)

「留学ビザ」更新の際には、成績証明書などの提出が求められるため、申請者の「出席・成績状況」が厳しく審査されます。多くの留学生は、在学中に「在留期間の更新」を行う必要があるため、在留状況に留意して学生生活をおくることが重要です。

統計Ⅰ 新規に日本へ入国した外国人留学生数 (2016年度 - 2020年度)

2016 2017 2018 2019 2020
108,146 123,232 124,269 121,637 49,748

統計Ⅱ 在留外国人留学生数 (2017年度 - 2021年度)

2017 2018 2019 2020 2021
311,505 337,000 345,791 280,901 207,830

統計Ⅲ 新規に日本へ入国した外国人留学生数 (2019年度・国籍別 TOP 10)

1. 中国 2. ベトナム 3. 韓国 4. ネパール 5. 台湾
47,666
(39%)

21,060
(17%)

8,901
(7%)
7,406
(6%)
5,627
(5%)
6. 米国 7. インドネシア 8. フランス 9. タイ 10. フィリピン
3,712
(3%)
2,896
(2%)
1,793
(1%)
1,787
(1%)
1,486
(1%)
(   ): 構成比

家族滞在ビザ

対象者   :一定の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける外国人配偶者

在留期間5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月

例         :外国人配偶者とその子供(親は対象外)

ポイント

  • 「外交」・「公用」・「技能実習」・「短期滞在」・「研修」・「特定活動」以外の在留資格(※1)で日本に滞在する外国人の配偶者・子供(扶養家族)が本在留資格の対象です。

    (※1)「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」、「興行」、「技能」「文化活動」「留学」
  • 「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人の配偶者・子供も、一部の例外を除き(日本語学校生は不可)、本在留資格の対象になります。
  • 学校に通う子供は本在留資格から「留学」在留資格の変更を行う必要はありませんが、親が帰国した後も子供が継続して日本に在留し学校へ通う場合は、本在留資格から「留学」在留資格の変更を行う必要があります。
     
  • 「扶養を受ける」ことが要件であるため、日本で経済的に独立して生活する場合(フルタイムで働く場合)は本在留資格の対象外になります。この場合は、就労ビザなどへ在留資格を変更する必要があります。
     
  • 配偶者は原則、扶養者と「同居」することが必要です。
  • 内縁の配偶者」は本在留資格の対象外です。
     
  • 「養子」は本在留資格の対象です。また、成人に達した子供でも、扶養を受ける予定であれば、本在留資格の対象になります。(例:子供が20歳以上で日本で大学に通う予定の場合など)
  • 但し、その子供が大学等を卒業後に日本で就職する場合には、「就労ビザ」へ在留資格を変更する必要があります。
     
  • 本在留資格で日本に滞在中の外国人(扶養家族)は、日本で「日常的な活動」を行うことができます。「日常的な活動」には、「家事に従事する」こと、「学校に通う」ことなどが含まれますが、収入を伴う就労活動を行う場合には、別途、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
     
  • 扶養している外国人が日本に在留する期間に限って、その扶養家族は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することが可能です。
     
  • 外国人と「離婚」「死別」した配偶者は、「家族滞在」の在留資格で日本に在留することができなくなります。離婚・死別後も継続して日本に在留することを希望する場合には、他の在留資格へ「在留資格の変更」を行う必要があります。但し、「定住者」へ在留資格を変更することは、在留歴が長い場合でも、「日本に生活の基盤がある」など特別な事情がある場合を除き困難です。(ご参考:こちら
     
  • 成人に近い年齢の子供を日本へ呼び寄せる場合、または、外国人が日本へ入国してから相当期間経過後に子供を母国から呼び寄せる場合は、審査が厳しくなるケースがあります。

「家族滞在」の在留資格を取得するためには、外国人がその家族を「扶養」することができるだけの「経済力(扶養能力)」を有している必要があります。この「扶養能力」については、在留資格が「留学」または「文化活動」の外国人の場合、「就労ビザ」を保有する外国人に比べて慎重に審査が行われます。

(外国から家族を呼び寄せる場合:在留資格認定証明書交付申請<法務省URLへ>

統計 家族滞在ビザで日本に在留する外国人数 (2017年度 - 2021年度)

2017 2018 2019 2020 2021
166,561 182,452 201,423 196,622 192,184

文化活動ビザ

対象者   :

  1. 収入を伴わない学術上の活動(学問の研究等)を行う外国人。
  2. 収入を伴わない芸術上の活動(作品の創作等)を行う外国人。
  3. 日本特有の文化または技芸について専門的な研究を行う外国人。※
  4. 日本特有の文化または技芸を専門家の指導を受けて修得する活動を行う外国人。※
    ※報酬を受ける活動を除く。(報酬を受ける場合はこちら

在留期間3年、1年、6か月、3か月

ポイント

  • 上記1には、「外国の大学から派遣され日本で調査・研究を行う外国人」や「外国大学・日本分校に入学する生徒」を含みます。
  • 上記1には、外国の大学生が日本企業でインターンシップ(無報酬)を行う活動も含まれます。(報酬を受ける場合はこちら
    インターンシップ(無報酬)の場合で、滞在予定が90日以上の場合は「文化活動ビザ」になりますが、90日未満の場合は「短期滞在ビザ」になります。
  • 上記2には、外国人画家等が日本で創作活動を行う場合が含まれます。
  • 上記3・4の「日本特有の文化または技芸」には、生花・茶道・柔道・日本建築・日本画・日本舞踊・日本料理・邦楽・禅・空手が含まれます。

(提出書類・共通)

  • 日本での活動内容・活動期間を説明する文書
  • 受入機関がある場合には、受入機関のパンフレットなど
  • 申請者の業績を説明する文書(関係団体からの推薦状・論文・作品目録など)
  • 日本在留中の経費支弁能力を証明する文書(預金の残高証明書など)

(追加提出書類・上記4の場合)

  • 専門家の経歴・業績を説明する文書(免許・論文・履歴書など)

統計 文化活動ビザで日本に在留する外国人数 (2017年度 - 2021年度)

2017 2018 2019 2020 2021
2,859 2,825 3,013 1,280 821