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TN行政書士事務所

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就労に制限のない在留資格

日本人の配偶者等

  • 対象者:日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者(日本人の実子

     海外で出生した場合を含みます
     出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合。

     出生後に父または母が帰化により日本国籍を取得した場合は該当しません。この場合、子供の在留資格は「定住者」になります。
    ※ 普通養子は含みません。この場合の在留資格は「定住者」の可能性があります。
    ※ 認知された非嫡出子を含みます

    ※ 日本人の扶養を受けることが要件になっていないため、外国人の方が日本人を扶養する場合、または日本人に扶養されることを予定していない場合でも、本在留資格を取得することができます。婚姻後も以上の理由から「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを継続して保有している外国人の方も稀にいますが、本在留資格は就労(活動)に制限がないため、本在留資格へ在留資格を変更した方が良いケースが見受けられます。
    ※ また、「日本人の実子」でありながら、「就労ビザ」「留学ビザ」で日本に在留しているケースも稀にあります。この場合には、本在留資格へ変更することで、就労(活動)に制限がなくなるため、就労ビザを保有している外国人の方は職種を気にすることなく働くことが可能になり、また外国人留学生の場合には、時間に制限なくアルバイトを行うことが可能になり、在留期間の更新も従前と比較して容易に行うことができるようになります。

    ※ 配偶者には、内縁関係(事実婚)にある配偶者を含みません
    ※ 単身赴任等の特別な理由がない限り、原則、日本人の配偶者と同居している必要があります。
     
  • 在留期間5年、3年、1年、6か月

(統計)新規入国者数【日本人の配偶者】 (2019年度・国籍別 TOP 10)

総数8,005人
1. 中国 2. フィリピン 3. ベトナム 4. タイ 5. ブラジル
1,960
(24%)

1,604
(20%)

642
(8%)
592
(7%)
446
(6%)
6. 米国 7. 韓国 8. 台湾 9. インドネシア 10. フランス
416
(5%)
394
(5%)
183
(2%)
166
(2%)
113
(1%)
(   ): 構成比

(統計)新規入国者数【日本人の子】 (2019年度・国籍別 TOP 10)

総数2,689人
1. ブラジル 2. フィリピン 3. 米国 4. ペルー 5. 中国
1,938
(72%)

246
(9%)

145
(5%)
96
(4%)
57
(2%)
6. パラグアイ 7. ボリビア 8. カナダ 9. アルゼンチン

10. オーストラリア

31
(1%)
30
(1%)
18
(1%)
18
(1%)
15
(1%)
(   ): 構成比

永住者の配偶者等

  • 対象者: 永住者・特別永住者(永住者等)の配偶者、永住者等の子(実子)として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留している者

    ※ 海外で出生した場合には、子供の在留資格は「永住者の配偶者等」ではなく、「定住者」になります。
    ※ 養子は含みません
    ※ 認知された非嫡出子を含みます
    ※ 日本で出生後30日以内に申請を行えば、「永住者」の在留資格の取得が可能です。

    子供が本在留資格を取得後に、永住者の在留資格を保有していた父または母が永住者の在留資格を失った場合でも、子供は本在留資格を継続して保有することができます。

    ※ 配偶者には、内縁関係(事実婚)にある配偶者を含みません
    ※ 単身赴任等の特別な理由がない限り、原則、永住者の配偶者と同居している必要があります。
    ※ 夫または妻が永住者の在留資格を取得した場合には、その配偶者は本在留資格へ在留資格を変更することができます。しかし、永住の取得をご家族揃って行えば配偶者も「永住者」の在留資格を取得することが可能なケースがあります。
     
  • 在留期間5年、3年、1年、6か月

(統計)新規入国者数 (2019年度・国籍別 TOP 10)

総数1,990人
1. 中国 2. フィリピン 3. ブラジル 4. ベトナム 5. ペルー
990
(50%)

219
(11%)

162
(8%)
151
(8%)
65
(3%)
6. 韓国 7. タイ 8. パキスタン 9. インド 10. ネパール
48
(2%)
43
(2%)

40
(2%)

27
(1%)
25
(1%)
(   ): 構成比

定住者

  • 対象者法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者
     
  • 在留期間5年、3年、1年、6か月

(詳細)

「定住者」については法務省告示が定められており、新規に(主に在留資格認定証明書を取得してから)日本へ入国する場合には、下記基準のいずれかに該当することが必要になります。

しかし、「在留資格の変更」で「定住者」の在留資格を取得する場合は、この限りではありません(後述)。 

告示第一号

タイ国内に一時的に庇護(ひご=保護)されているミャンマー難民

告示第三号

日本人の子として出生した者の実子(日系2世,3世

【該当例】

  • 日本人の子として出生した元日本人の日本国籍離脱に出生した実子(日系2世
  • 日本人の孫(日系3世
  • 元日本人の日本国籍離脱に出生した実子の実子(日系3世)​

※ 日本人の子として出生した者(日系2世)が日本国籍を有しているか、または以前に有していた場合で、日本国籍を有している間に出生した子は「日本人の配偶者等」の在留資格が該当します。また、日本国籍を有していない時に出生した子は「定住者(告示第3号)」の在留資格が該当します。

※ 日本国籍の離脱について(詳細はこちら

【要件】
素行が善良である者 (本国で発行された「犯罪経歴証明書」の提出が必要です)

告示第四号

日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある者の実子の実子 (日系3世

【該当例】

  • 日本人の子として出生した者(日系1世)が日本国籍離脱に出生した実子の実子(日系3世

※ 日本国籍の離脱について(詳細はこちら

【要件】
​素行が善良である者 (本国で発行された「犯罪経歴証明書」の提出が必要です)

告示第五号

次のいずれかに該当する者

  1. 日本人の子として出生した者(日系2世)で、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する者の「配偶者」 日系2世の配偶者
  2. 現在、1年以上の在留期間が指定されている「定住者(日系以外の定住者)」の「配偶者」
  3. 告示第三号・第四号に該当する者で、現在、1年以上の在留期間が指定されている「定住者(日系の定住者)」の「配偶者」であって、素行が善良である者(本国で発行された「犯罪経歴証明書」の提出が必要です)
告示第六号

次のいずれかに該当する者

  1. 日本人、永住者、特別永住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

    :親が就労資格から「永住者」へ在留資格を変更した場合で、家族が揃って「永住者」へ在留資格を変更しない場合には、子供は「家族滞在」から「定住者」へ在留資格を変更し、配偶者は「永住者の配偶者等」へ在留資格を変更します。
    なお、要件を満たしている場合には、子供・配偶者を含め家族揃って永住申請を行うことが可能です。
    帰化によって日本国籍を取得した者の子供の在留資格。
    :永住者が外国で出産した場合の子供の在留資格。
     
  2. 現在、1年以上の在留期間が指定されている「定住者(日系以外の定住者)」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
     
  3. 告示第三号、第四号または第五号3に該当する者で、現在、1年以上の在留期間が指定されている「定住者(日系の定住者)」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」であって、素行が善良である者 (本国で発行された「犯罪経歴証明書」の提出が必要です)
     
  4. 日本人、永住者、特別永住者、または1年以上の在留期間が指定されている「定住者」の配偶者で「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

    :夫が日本人で妻が外国人
    婚姻前に妻が本国で子供を出産し、その子供を日本へ呼び寄せるケース

※「未成年(20歳未満)で未婚の実子」:定住者の在留資格を取得後にその子供が成人に達した場合、または婚姻・就労した場合でも、継続して定住者の在留資格を保有することができます。

  • 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(抜粋)

「申請人の年齢扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。」

告示第七号

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子

  1. 日本人(日本人の特別養子は「日本人の配偶者等」)
  2. 永住者
  3. 1年以上の在留期間が指定されている「定住者」
  4. 特別永住者

※ 定住者の在留資格を取得後にその子供が成人に達した場合、または婚姻・就労した場合でも、継続して定住者の在留資格を保有することができます。

  • 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(抜粋)

「申請人の年齢扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。」

告示第八号

中国在留邦人等 (省略)

高校卒業後に「家族滞在」から「定住者」へ在留資格を変更する方法
犯罪経歴証明書の取得方法(各国)

(統計)新規入国者数 (2019年度・国籍別 TOP 10)

総数17,515人
1. ブラジル 2. フィリピン 3. 中国 4. ペルー 5. ベトナム
11,657
(67%)

2,345
(13%)

1,508
(9%)
619
(4%)
271
(2%)
6. ボリビア 7. インドネシア 8. タイ 9. パラグアイ 10. パキスタン
177
(1%)
145
(1%)

97
(1%)

96
(1%)
76
(0.4%)
(   ): 構成比

日本へ入国後に「定住者」へ在留資格を変更する場合

  • 許可要件は特に定まっていません
  • 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザから、就労に制限のない「定住者」への在留資格の変更は原則、認められていません
  • 「定住者」への在留資格の変更認められる多くのケースは、「日本人の配偶者等」などの身分上の在留資格(就労に制限のない在留資格)からの変更です。

永住者との相違点

永住者と同様に就労活動に制限はありませんが、「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」は在留期間が定められるため、在留期限到来前に「在留期間の更新」を受ける必要がある点で、永住者と相違します。

統計(身分系)