入管業務に特化、東京でビザ申請なら
TN行政書士事務所
東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階
対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県
受付時間 :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)
1. 中国 | 2. フィリピン | 3. ベトナム | 4. タイ | 5. ブラジル |
1,960 (24%) | 1,604 | 642 (8%) | 592 (7%) | 446 (6%) |
6. 米国 | 7. 韓国 | 8. 台湾 | 9. インドネシア | 10. フランス |
416 (5%) | 394 (5%) | 183 (2%) | 166 (2%) | 113 (1%) |
1. ブラジル | 2. フィリピン | 3. 米国 | 4. ペルー | 5. 中国 |
1,938 (72%) | 246 | 145 (5%) | 96 (4%) | 57 (2%) |
6. パラグアイ | 7. ボリビア | 8. カナダ | 9. アルゼンチン | 10. オーストラリア |
31 (1%) | 30 (1%) | 18 (1%) | 18 (1%) | 15 (1%) |
1. 中国 | 2. フィリピン | 3. ブラジル | 4. ベトナム | 5. ペルー |
990 (50%) | 219 | 162 (8%) | 151 (8%) | 65 (3%) |
タイ国内に一時的に庇護(ひご=保護)されているミャンマー難民
日本人の子として出生した者の実子(日系2世,3世)
【該当例】
※ 日本人の子として出生した者(日系2世)が日本国籍を有しているか、または以前に有していた場合で、日本国籍を有している間に出生した子は「日本人の配偶者等」の在留資格が該当します。また、日本国籍を有していない時に出生した子は「定住者(告示第3号)」の在留資格が該当します。
※ 日本国籍の離脱について(詳細はこちら)
【要件】
素行が善良である者 (本国で発行された「犯罪経歴証明書」の提出が必要です)
日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがある者の実子の実子 (日系3世)
【該当例】
※ 日本国籍の離脱について(詳細はこちら)
【要件】
素行が善良である者 (本国で発行された「犯罪経歴証明書」の提出が必要です)
次のいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する者
※「未成年(20歳未満)で未婚の実子」:定住者の在留資格を取得後にその子供が成人に達した場合、または婚姻・就労した場合でも、継続して定住者の在留資格を保有することができます。
「申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。」
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
※ 定住者の在留資格を取得後にその子供が成人に達した場合、または婚姻・就労した場合でも、継続して定住者の在留資格を保有することができます。
「申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。」
中国在留邦人等 (省略)
1. ブラジル | 2. フィリピン | 3. 中国 | 4. ペルー | 5. ベトナム |
11,657 (67%) | 2,345 | 1,508 (9%) | 619 (4%) | 271 (2%) |
6. ボリビア | 7. インドネシア | 8. タイ | 9. パラグアイ | 10. パキスタン |
177 (1%) | 145 (1%) | 97 | 96 (1%) | 76 (0.4%) |
受付:09:00~19:00
※土日祝祭日は予約制
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