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TN行政書士事務所

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就労ビザ(教授)

就労ビザ「教授」の該当範囲

日本で行うことができる活動

日本の大学、これに準じる機関高等専門学校で行う研究・研究の指導・教育活動

【日本の大学に準じる機関とは】

  • 設備・カリキュラムが、大学と同等と認められる教育機関(注1)
  • 大学共同利用機関(注2)
  • 大学入試センター
  • 大学評価・学位授与機構
  • 卒業後に大学の専攻科・大学院への入学資格が付与される教育機関(注3)

(注1)以下の大学校です
水産大学校海技大学校(分校を除く)航海訓練所航空大学校海上保安大学校海上保安学校気象大学校防衛大学校防衛医科大学校職業能力開発総合大学校職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)国立看護大学校

(注2)以下の機関です
国文学研究資料館国立極地研究所国立遺伝学研究所統計数理研究所国際日本文化研究センター国立天文台核融合科学研究所国立情報学研究所総合地球環境学研究所分子科学研究所基礎生物学研究所生理学研究所素粒子原子核研究所物質構造科学研究所国立民族学博物館国立歴史民俗博物館国立国語研究所

(注3)以下の教育機関です
テンプル大学ジャパン(東京)、専修学校ロシア極東大函館校(北海道)、天津中医大学中薬学院日本校(兵庫県)、北京語言大学東京校(東京)(以上は、文部科学大臣指定外国大学日本校)、国際連合大学

なお、警察大学校、社会保険大学校、中小企業大学校、県立の農業大学校などは日本の大学に準じる機関には含まれません。外国人がこれらの機関で教育活動を行う場合は、「教授」ビザではなく「技術」「人文知識・国際業務」など他の就労ビザが付与されます。

【教育機関等におけるタイトル(職名)について】

  • 学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手(注1)

(注1)上記はあくまで例示であるため、就労ビザ取得の際の審査では、その活動が大学等で行う、「研究」・「研究の指導」・「教育」に該当するかどうかが実質的に判断されます。

【常勤・非常勤について】

  • 「非常勤」でも就労ビザの取得は可能ですが、「非常勤」の場合は、「他の活動」から得られる収入を含めて、日本で安定した生活を維持することのできる「十分な収入」を確保する必要があります。
  • 上記「他の活動」を行う場合には、取得した就労ビザとは別に、事前に「資格外活動許可」を得る必要があります。
  • 「他の活動」から得られる収入が、「教授」の在留資格で行う活動から得られる収入より多い場合は、「教授」ビザではなく、「他の活動」に該当する「技術」「人文知識・国際業務」などの就労ビザが付与される場合があります。

【収入(報酬)について】

  • 外国人が本国の機関から給与等を受けている場合は、その報酬も収入に含めることができます。