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TN行政書士事務所

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技能ビザ(法務省令基準)

(ポイント)

第1号~第3号:外国に特有な産業

第4号・第5号・第8号・第9号:外国の技能水準が日本の技能水準よりも高い産業

第6号・第7号:日本でその産業に従事する人が少ない産業

調理(第1号)

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者。(日本料理についてはこちら

イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者(実務経験要件の緩和「10年以上」→「5年以上」)

例:フランス料理人、パティシエなど

建築(第2号)

外国に特有の建築又は土木に係る技能(※)について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

(※)例:ゴシック、ロマネスク、バロック方式など日本にはない建築・土木に係る技能

外国特有の製品の製造・修理(第3号)

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能(※)について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

(※)例:外国特有のガラス製品、ペルシャ絨毯などを製造・修理する技能

宝石・貴金属・毛皮の加工(第4号)

宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

動物の調教(第5号)

動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

石油・地熱等の掘削調査(第6号)

石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

航空機の操縦(第7号)

航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(第2条第17項)に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者(※)

(※)技能証明を保有する機長または副操縦士。航空機関士は「技術」ビザに該当。

スポーツの指導(第8号)

スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(※1(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間(※2)含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会(※3)に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者。

(※1)スキーインストラクターの場合は、3年以上の実務経験がない場合であっても、国際スキー教師連盟(ISIA)が発行するISIAカードの交付を受けていれば可

(※2)プロスポーツ選手であった期間

(※3)アジア大会等

ワインの鑑定等(第9号)

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能(※)について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者(※)

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

(※)これら全ての技能が必要。但し、業務についてはこれらの技能のうちいずれかを必要とする業務に従事すれば可。