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TN行政書士事務所

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子供の在留資格について

日本国籍の取得(在留資格不要)

 出生時に日本国籍を取得

  • 子供が生まれたに、父または母が日本国籍を保有していた場合、その子供は生まれながらにして「日本国籍」を保有することになります。
  • 出生した日から14日以内に役所へ「出生届」を提出する必要があります。

(国籍法2条)
子は、次の場合には、日本国民とする。

  • 出生の時にまたは日本国民であるとき。

 届出時に日本国籍を取得

  • 子供が生まれたに、日本人である父または母が子供を認知した場合で、その子供が20歳未満の場合は、届出(国籍取得の届出)により「日本国籍」を取得することができます。
  • 認知した子供が20歳以上である場合には、帰化申請により「日本国籍」を取得することになります。

(国籍法3条)
父または母が認知した子で20歳未満の者は、認知をした父または母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民である時、またはその死亡の時に日本国民であった時は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

日本人の配偶者等

  • 子供が生まれたに、父または母が日本国籍を保有していた場合で、子供が「外国籍」を保有している場合、その子供の在留資格は「日本人の配偶者等」になります。
  • 下記の「永住者の配偶者等」と違い、出生場所は問われませんので、外国で子供を産んだ場合も対象です。
  • 出生した日から30日以内に出入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。(出入国在留管理庁URLへ)
  • 外国で生まれた子供を日本へ呼び寄せるためには、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。(出入国在留管理庁URLへ)

(入管法)
日本人の配偶者等:日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者

<特別養子>養子となる子の年齢が6歳以上(8歳未満で6歳になる前から養親が監護している場合を除く)の場合は「特別養子縁組」を成立させることはできません。

永住者の配偶者等

  • 日本で子供が生まれたに、父または母が永住者の在留資格を保有していた場合、その子供の在留資格は「永住者の配偶者等」になります。
  • 出生後もその子供が引き続き日本に在留していることが必要です。このため、出生時に「永住者の配偶者等」の在留資格を取得してもその後海外に長期間在留している間に在留期間が経過してしまった場合は「永住者の配偶者等」を再び取得することはできず、「定住者」等の在留資格が付与されます。
  • 子供の在留資格を取得後に、親が永住者の在留資格を失った場合でも、子供の在留資格に影響は与えません。
  • 出生した日から30日以内入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。(出入国在留管理庁URLへ)
  • また、出生した日から30日以内入国在留管理局へ「永住者」の取得許可申請を行えば、「永住者」の在留資格が得られる可能性もあります。(出入国在留管理庁URLへ)

(入管法)

  • 永住者の配偶者等:永住者の配偶者または永住者等のとしてに日本で出生しその後引き続き日本に在留している者

定住者

  • 父または母が永住者の在留資格を保有していた場合で、子供を外国で出産した場合、その子供の在留資格は「定住者」になります。(日本で子供を出産後、子供が引き続き日本に在留していない場合も同様です。
  • 子供の出生に親が帰化により日本国籍を取得した場合や永住者となった場合、その子供の在留資格は「定住者」になります。(但し、通常はご家族揃って帰化申請永住申請を行います。)
  • 外国で生まれた子供を日本へ呼び寄せるためには、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。(出入国在留管理庁URLへ)

(入管法)
定住者日本人永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する未成年未婚実子

家族滞在

  • 親が就労資格や留学ビザなどで日本に滞在中に子供を出産した場合は、その子供の在留資格は「家族滞在」になります。
  • 出生した日から30日以内入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。なお、出生した日から60日以内に帰国する予定で、当面在留資格が必要ない場合には「在留資格取得許可申請」の手続は不要です。(出入国在留管理庁URLへ)
  • 外国で生まれた子供を日本へ呼び寄せるためには、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。(出入国在留管理庁URLへ)
  • 「家族滞在」の在留資格で在留中で、何らかの理由から本体者のみ「永住者」の在留資格を取得した場合、配偶者は「永住者の配偶者等」へ、その子供は「定住者」在留資格を変更する必要があります。

(入管法)
家族滞在就労資格留学ビザをもって在留する者の扶養を受ける