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TN行政書士事務所

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永住許可申請

永住と帰化の違い

永住:外国籍のまま永住権を取得して日本で制限なく活動すること

帰化外国籍を放棄して日本国籍を取得すること

永住許可が下りた場合のメリット

  • 在留活動制限がなくなります(日本で制限なく働くことができます)
  • 在留期間制限がなくなります(在留期間の更新が不要になります)
  • 社会的信用力が増します

永住申請をお考えの外国人の方は、
下記の要件をチェックしてみてください

  • あなたの素行に問題がない(注1)
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能がある(注1)
  • あなたの永住許可が日本の利益になる
    1. 引き続き10年以上日本に在留している(注2)
    2. 上記期間のうち、就労資格または居住資格をもって、引き続き5年以上在留している(注3)
    3. 罰金刑や懲役刑を受けていない
    4. 適切に税金(健康保険料を含む)・年金を納めている
    5. 勤務先を変更した際など、適切に届出を行っている(注4)
    6. 現在保有している「在留資格」の「在留期間」が最長である(注5)

(注1)

  • あなたが日本人の配偶者永住者の配偶者であれば、この要件に適合する必要はありません。
  • この要件をクリアする必要のある外国人の方(定住者を含む)で、生活保護を受給している方は、特別な事情がない限り、永住の許可は下りません。
  • 「経営・管理ビザ」で会社を経営している外国人の方で、会社の経営状態が良くない場合(例えば赤字が継続しているなど)には、独立生計要件を満たさないとして、永住の許可が下りない可能性があります。
    また、この場合は、当然ながら、「経営・管理ビザ」在留期間の更新の審査にも影響を与えます。
  • この要件は、申請者本人の年収等だけで判断されることはなく、配偶者の年収等を加えた「世帯単位」で判断され、年収300万円以上が一応の目安となります。

(注2)

  • あなたが日本人の配偶者永住者の配偶者であれば、婚姻後3年以上が経過しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。また、定住者であれば、定住者の在留資格取得後、5年以上継続して日本に在留していれば永住申請が可能です。
  • 日本人または永住者と離婚後に「定住者」へ在留資格を変更した後に、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格保有期間と通算して5年以上になれば、永住申請が可能になります。
  • あなたが永住許可の「我が国への貢献」に関する基準を満たしており、5年以上の日本在留歴があれば、永住が許可される可能性があります。(詳細はこちら

(注3)

  • 申請以前直近5年間、就労/居住資格をもって、日本に在留している必要があります。
    就労資格:「経営・管理」「研究」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格
    (但し、「技能実習」および「特定技能1号」を除きます。)
    居住資格:「日本人の配偶者等」「定住者」などの在留資格

(注2)&(注3)

  • 「引き続き」日本に在留していることが要件ですので、この期間中、何らかの理由で長期間海外に滞在していた場合は、合理的な説明を行う必要があります。また、日本への定着性が疑問視される程、長期間日本を離れていた場合は、日本へ帰国後、半年から1年程度の日本での在留実績を有した後に申請を行う方が良いでしょう。
  • 親と一緒に日本へ入国して、義務教育の大半を日本の学校で修了した外国人は、これらの要件を満たさない場合でも、永住の許可が下りるケースがあります。
  • 親が永住許可相当と判断された場合、その配偶者・同一世帯に所属する子供に永住の許可が下りるケースがあるため、家族で同時に永住申請を行った方が良いケースがあります。

(注4)

  • 「活動機関」・「契約機関」・「配偶者」に関する届出手続

(注5)

  • 当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

 高度専門職からの永住申請

  • 「高度専門職」の在留資格を保有している方(ポイント70点以上)は、3年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。なお、永住申請時にも70点以上を維持している必要があります。
  • 「高度専門職」の在留資格を保有している方(ポイント80点以上)は、1年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。なお、永住申請時にも80点以上を維持している必要があります。
  • 現在、「高度専門職」の在留資格を保有していない場合でも、ポイント計算を行い下記に該当すれば永住申請可能です。
    • 永住申請から年前および申請時のポイントが70点以上で、日本在留歴が3年以上ある方 (ポイント計算表はこちら
    • 永住申請から年前および申請時のポイントが80点以上で、日本在留歴が1年以上ある方 (ポイント計算表はこちら
  • なお、80点以上・日本在留歴1年で永住許可を取得した場合でも、その配偶者または子供は同時に永住の許可を得ることは原則できません。継続して日本に3年程度滞在後に永住申請を行います。従って、永住許可後、その配偶者または子供は在留資格を「家族滞在」から配偶者は「永住者の配偶者等」・子供は「定住者」へ変更する必要があります。
(参考)永住者数の推移(2017年~2021年)
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

増加率

2017年 - 2021年

749,191 771,568 793,164 807,517 831,157 + 11%
(参考)永住者数(2021年12月末・年代別)
0-19歳 20-39歳 40-49歳 50-59歳 60歳以上
108,931 195,424 204,477 198,843 123,482
(参考)永住者数(2021年12月末・国籍別・Top 20)
中国 フィリピン ブラジル 韓国 ペルー
296,660 135,300 112,890 73,037 33,301
台湾 タイ ベトナム 米国 インド
22,803 20,985 20,206 18,773 7,520
インドネシア 英国 ネパール パキスタン ロシア
7,077 6,429 5,689 5,154 4,274
カナダ バングラデシュ スリランカ フランス オーストラリア
3,985 3,784 3,573 3,221 3,106
(参考)永住者数(2021年12月末・都道府県別・Top 20)
東京 愛知 神奈川 埼玉 大阪
161,701 92,831 87,483 66,715 56,209
千葉 静岡 兵庫 群馬 茨城
53,811 38,995 26,532 21,040 20,303
岐阜 三重 福岡 広島

栃木

19,708 18,391 15,025 14,226 14,189
長野 滋賀 京都 山梨 北海道
13,964 10,476 9,690 6,590 6,056
(参考)2021年度・永住許可を受けた外国人数 (国籍別・Top 20)
Ranking 国籍 人数 構成比
1 中国 18,116人 49.4%
2 フィリピン 2,888人 7.9%
3 ブラジル 2,551人 7.0%
4 韓国 2,210人

6.0%

5 ベトナム 1,995人

5.4%

6 台湾 1,124人

3.1%

7 米国 1,005人

2.7%

8 インド 856人 2.3%
9 ネパール 539人 1.5%
10 タイ 526人 1.4%
11 ペルー 411人 1.1%
12 フランス 322人 0.9%
13 インドネシア 294人 0.8%
14

英国

271人 0.7%
15 スリランカ 244人 0.7%
16 バングラデシュ 237人

0.6%

17 ミャンマー 214人 0.6%
18 カナダ 207人 0.6%
19 ロシア 185人 0.5%
20 オーストラリア 178人

0.5%

- その他

2,318人

6.3%
TOTAL - 36,691人 100%
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

永住申請を行う際の提出資料(法務省のサイトへリンク)

申請する際の主な資料です。近い将来、永住申請を行う予定の方はどのような資料が要求されるのか、事前に確認しておくと便利です。

永住許可申請中に現在保有している在留資格の在留期間が経過してしまう恐れがある場合(申請時に在留期間の残余期間が3か月以内の場合)は、永住申請とは別に、現在の在留資格について「在留期間の更新許可申請」を行う必要があります(在留期間の特例の適用がないためです)。