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TN行政書士事務所

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高度専門職(活動の範囲)

高度専門職1号

次のイからハまでのいずれかに該当する活動

.本邦の公私の機関との契約に基づいて研究研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて*当該活動と関連する**事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(在留資格:高度専門職1号イ)

.本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野(注1)に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて*当該活動と関連する**事業を自ら経営する活動(在留資格:高度専門職1号ロ)

.本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて*当該活動と関連する**事業を自ら経営する活動(在留資格:高度専門職1号ハ)
 

* 高度人材として認定された主な活動と併せて活動することが認められています。(専従で付帯的な活動のみを行うことはできません。)

** 高度人材として認定された主な活動との関連性が必要です。例えば、金融機関に勤務している外国人が飲食店を経営することはできません。(一方、高度専門職2号では「関連性」は問われません。)

(注1)「技術・人文知識・国際業務」のうち、「国際業務」含まれていません
「国際業務」:翻訳、通訳、語学の指導、海外取引業務等

高度専門職2号

次に掲げる活動(全て)

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究研究の指導又は教育をする活動

.本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

.本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

.イからハまでのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」技術人文知識・国際業務「介護」「興行」「技能」に掲げる活動

(解説)

  • 「高度専門職2号」の取得者は、上記イ~ハ全ての活動およびの活動を「資格外活動許可」を得ることなく行うことができます。
  • ただし、上記の活動を行うには、上記イ~ハの活動と併せて行う必要があります。(専従で上記二の就労活動に従事することはできません。なお、上記イ~ハと関連しない上記二の活動を行うことは認められています。)
  • 「単純労働」を行うことは認められていません。
  • これらに違反した活動を6か月以上行っていた場合は、在留資格(高度専門職2号)が取り消される可能性があります。
  • 以上の理由から、「高度専門職2号」には「在留期限」はありませんが、「永住」と「高度専門職2号」は異なる在留資格です。(永住には活動に制限がありません。)

(注)

  1. 「高度専門職2号」を取得後も、「高度専門職1号」で受けていた下記の優遇措置継続します。
    ​・永住許可要件の緩和
    ・配偶者の就労
    ・親の帯同
    ・家事使用人の帯同・雇用
  2. 「高度専門職1号」から「高度専門職2号」へビザを変更する際の基準は、「申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業および国民生活に与える影響等の観点から相当であると認められる場合であること」とされているため、出入国在留管理局での審査は慎重に行われます。このため、「高度専門職2号」へ変更申請した際には、優遇措置の1つである「入国管理局での審査の優先・早期処理」は受けられません(審査期間は約2か月です)。