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TN行政書士事務所

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高度専門職ビザ - 中小企業で働く場合

外国人の方が「中小企業」で働く場合、ポイントの計算を行う上で、ボーナスポント(特別加算)が行えるケースがあります。

(高度人材外国人の方が大企業だけでなく中小企業でも活躍できるようにするため、平成25年12月に見直しが行われました。)

「中小企業」の範囲

中小企業基本法に規定する中小企業者

  • 製造業・その他の業種資本金3億円以下、又は、従業員数300人以下
  • 卸売業資本金1億円以下、又は、従業員数100人以下
  • 小売業資本金5,000万円以下、又は、従業員数50人以下
  • サービス業資本金5,000万円以下、又は、従業員数100人以下

(注)

  1. 会社の「役員」および個人事業者の「事業主」は従業員数に含みません
  2. 労働基準法第20条の「解雇の予告」に該当する労働者であれば、パート・出向者を従業員数に含めることができます。
  3. 飲食店は、「小売業」として取り扱われます。

特別加算①(5 ポイント)

外国人の方が、「試験研究費等比率」3%を超える中小企業で働く場合、5ポイントが加算されます。

  • 試験研究費等比率:(試験研究費+開発費)/(売上高)
  • 申請日の前事業年度の財務諸表で試験研究費等比率を算定します。

特別加算②(20 ポイント)

外国人の方が、「イノベーション」を促進するための支援措置を受けている中小企業で働く場合、20ポイントが加算されます。

(ご参考)ポイント計算表で確認

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。