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TN行政書士事務所

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配偶者が日本で就労するには(3つの方法)

① 高度専門職外国人の就労する配偶者として入国する【優遇措置】

高度専門職外国人の配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術「人文知識・国際業務」または、「興行(演劇等の活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を行うことが認められています。この就労活動は、下記②と異なり勤務時間に制限はありませんので、フルタイムでの就労が可能です。(在留資格は「特定活動(在留期間:5年・3年・1年)」になります。)

(注)「研究」等の上記在留資格に該当する就労活動(限定列挙)を行う必要があるため、「単純労働」に従事することは認められていません。

(注)高度専門職外国人と同居し、勤務先から日本人と同等額以上の報酬を受けることが要件になっていますので、日本へ入国後に転勤等の理由から高度専門職外国人と別居することになってしまった場合は、就労活動を継続することができません。

(注)現在海外に在留中の外国人が本在留資格(特定活動)を取得する場合には、在留資格認定証明書の交付申請を行うに勤務する会社等を決めておく必要があります。

② 高度専門職外国人の扶養を受ける配偶者として入国し「資格外活動許可」を受ける

週28時間以内「包括的資格外活動許可」が受けられますので、時間制限はありますが、単純労働を行うことが可能です。(在留資格は「家族滞在」になります。)

③ 通常どおりに「就労資格」を取得する

「技術・人文知識・国際業務」などの「就労資格」を取得することができれば、時間制限なく、また、上記①の同居要件を気にせずに、日本で就労活動を行うことが可能です。

(注)学歴・職歴要件など、それぞれの「在留資格」に定められている要件をクリアする必要があります。

(注)上記①と異なり「報道」「医療」などの在留資格で認められている就労活動を行うことも可能です。

共通事項

高度専門職外国人と配偶者が同時に入国する場合の他、高度専門職外国人が先に入国し、配偶者を本国から呼び寄せることも可能です。