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法務省および経済産業省公表資料(抜粋)

外国人IT人材(高度人材ポイント制)

法務省と経済産業省は、我が国における外国人IT人材の更なる活用を促進する観点から、入国が認められる外国人IT人材の在留資格と、一定の要件を満たすことにより優遇措置が受けられる「高度人材ポイント制」についてお知らせします。
これらのお知らせを通じて、海外の優秀な人材を呼び込み、我が国の活性化の実現を目指します。

外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制

外国人IT人材は、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当すると考えられます。さらに、学歴・職歴・年収等に基づく「ポイント制」による評価により高度人材と認められる場合には 「高度専門職1号ロ」の在留資格により、優遇措置を受けることができます(詳細はこちらをご参照)。
「ポイント制」は、優秀な外国人IT人材を我が国に呼び込むための有効な制度ですので、積極的なご活用をお願いします。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

(要件)次の(I)および(II)のいずれにも該当することが必要です。

(I) 次のいずれかを満たすこと

a) 自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していること

b) 自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了していること(「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された者に限る

c) 10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)があること

法務大臣が告示(いわゆるIT告示)で定めるITに関する資格を取得又は試験に合格している場合には、上記要件は不問になります。(IT告示はこちら

(II) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の例

  1. 日本の大学の工学部において情報処理工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額30万円の報酬を受けて、プログラマーとしてソフトウェア開発業務に従事。

  2. 外国の大学の工学部において工学を専攻して卒業し、日本のソフトウェア会社との契約に基づき月額35万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービス業務に従事

  3. 外国の大学の経済学部において経営学を専攻して卒業し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額25万円の報酬を受けて、システムエンジニアとして売上管理システムの開発業務に従事。

  4. 外国の高校を卒業後、IT告示で定められている海外のITに関する試験の一つに合格し、日本のIT関連企業との契約に基づき月額20万円の報酬を受けて、システムエンジニアとしてシステムの保守・改善等の業務に従事。

在留資格「高度専門職1号ロ」

上記「技術・人文知識・国際業務」の要件に加えて学歴・職歴・年収等の評価項目ごとの点数の合計が70点以上あることが必要です(詳細はこちらをご参照)。
* ポイント計算表の「高度専門・技術分野」を使用します。

在留資格「高度専門職1号ロ」の例

  1. 外国の大学で修士号(経営管理に関する専門職学位MBA)を取得(25点)し、IT関連で7年の職歴(15点)がある30歳(10点)の者が、年収600万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事。

  2. 日本の大学を卒業して学士を取得(10点+ボーナス10点)し、日本語能力試験でN1を取得(15点)し、IT告示で定められている試験の2つに合格(10点)している23歳(15点)の者が、年収400万円(10点)でIT業務に従事。

(ご参考)上記1のポイント計算表・結果

(ご参考)上記2のポイント計算表・結果