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TN行政書士事務所

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家事使用人を雇用する場合(2つの方法)

高度専門職外国人の方が「家事使用人」を雇用する場合、下記2つの方法があります。
「家事使用人」の方の将来を考えるためにも、それぞれの違いを理解した上で「家事使用人」を雇用する必要があるでしょう。

家事使用人の雇用(入国帯同型)

外国で雇用していた家事使用人を日本へ連れてくる方法です
  • 高度専門職外国人の方と共に「家事使用人」の方も日本へ入国する必要があり、また、高度専門職外国人が外国へ転居する場合も、高度専門職外国人と共に日本から出国する必要があります。
  • 雇用する「家事使用人」を日本入国前に外国で1年間以上雇用していることが必要です。この要件がクリアできない場合は、下記「家庭事情型」による雇用を検討します。
  • 「家事使用人」の方は日本へ入国後、雇用主を変更することが認められていません
  • 高度専門職外国人の方と同様に「家事使用人」の方についても、日本へ入国するためには、事前に「在留資格認定証明書」の取得が必要です。

家事使用人の雇用(家庭事情型)

「入国帯同型」以外の家事使用人を日本で雇用する方法です(要件あり)
  • 高度専門職外国人の方と共に日本へ入国/日本から出国する必要はありません
  • 雇用する「家事使用人」を日本入国以前に雇用している必要もありません
  • 「家事使用人」の方は日本で雇用主を変更することが認められています

    (要件)
  • 「家事使用人」の方の入国日時点で、高度専門職外国人の方に13歳未満の子供がいる場合、または、高度専門職外国人の配偶者の方が病気や自ら仕事をしているなどの理由により、「日常の家事に従事することができないという事情」がある場合に限り、「家事使用人」を雇用することができます。
  • この方法により、日本で「家事使用人(外国人)」を採用するケースの他、外国から「家事使用人」を呼び寄せることもできます。また、上記要件を満たす高度専門職外国人の方は、「入国帯同型」で求められている要件(1年間以上の雇用実績)を満たさない現在外国で雇用している「家事使用人」を日本へ連れてくることも可能になります。
    • 日本で「家事使用人(外国人)」を雇用する場合:雇用主(または現在の在留資格)が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。
    • 外国から「家事使用人」を呼び寄せる場合、または「家事使用人」を日本へ連れてくる場合在留資格認定証明書交付申請が必要です。

「入国帯同型」・「家庭事情型」(共通の要件)

上記2つの方法に共通する要件です
  • 高度専門職外国人の世帯年収(高度専門職外国人とその配偶者の年収を合算したもの)が1,000万円以上であること
    • 世帯年収の計算に、同居する親・兄弟姉妹などの同居人の年収を含めることはできません
    • 申請時に世帯年収が1,000万円以上であることが要件になっているため、「家事使用人」の方が在留期間の更新を行う際に、世帯年収が1,000万円未満になってしまった場合は、原則、「家事使用人」の方の在留期間の更新は認められません
  • 日本で雇用する「家事使用人」が申請者のみであること(雇用できる家事使用人は1人のみです)
  • 「家事使用人」へ月額20万円以上の報酬を支払うこと
  • 「家事使用人」の方へは、通常、「特定活動ビザ(1年)」が付与されます。
  • 「家事使用人」の帯同・雇用は、高度専門職外国人の方へ与えられた優遇措置の1つであるため、高度専門職ビザ取得後にビザの更新(5年経過後)を行った際に、ポイントの合計が70点未満になってしまったこと等の理由からビザの更新が許可されなかった場合は、「家事使用人」を継続して雇用することができなくなってしまいます。この場合は、「経営・管理」または「法律・会計業務」の就労ビザへ在留資格の変更を行うことができれば、継続して「家事使用人」を雇用することが可能なケースがあります。