入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください

FAQ(高度人材ポイント制Q&A・抜粋)

学歴について

学歴ポイント付与の対象範囲について

大学院、大学、短期大学を卒業した外国人、また、専修学校の専門課程を卒業した外国人(高度専門士)がポイントの対象です。
しかし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた外国人は残念ながらポイントの対象外です。

報酬・年収について

報酬に含まれるもの

基本給・賞与(ボーナス)
海外の親会社等から支給されるものを含みます

報酬に含まれないもの

超過勤務手当(残業手当)、通勤・扶養・住宅手当

世帯年収について

高度専門職外国人本人の報酬および高度専門職外国人の配偶者の報酬合算したものです。なお、株式等の運用益は「報酬」に該当しないため、世帯年収に含めることはできません。

最低年収基準について

この基準は、「高度専門・技術活動」及び「高度経営・管理活動」に該当する申請者のみに適用され、年収が一定の額に達しない場合、ポイントの点数が一律に0点になってしまう制度です。例えば、年収が「300万円」未満の場合は、仮に他の項目によりポイントの点数が70点を超えていても、合計点数は0点なってしまいます。

論文について

学術論文データベースについて

入国管理局は、高度専門職ビザの申請者から申告のあった「研究実績(論文)」について、エルゼビア(Elsevier)社の「サイバース・スコーパス (SciVerse Scopus)」を用いて論文の確認を行います。

家族の呼び寄せについて

高度専門職として先に入国して、後で家族を本国から呼び寄せることができるのか。 

高度専門職外国人本人と共に入国する場合の他、高度専門職である外国人が先に入国した後に、家族を呼び寄せることが可能です。

特定活動(高度人材)ビザの保有者について

改正前に「特定活動(高度人材)」を取得している場合は、「高度専門職1号」へビザを変更する必要があるのか。 

変更は不要です。また、「特定活動(高度人材)」の在留資格取得から3年経過後に、直接「高度専門職2号」へ在留資格の変更申請を行うことができます。