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TN行政書士事務所

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日本人・永住者と離婚した場合

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している外国人の方で、残念ながら配偶者(日本人・永住者)と離婚することになってしまった場合で、離婚後も継続して日本に在留することを希望する外国人は、下記いずれかの方法を選択することができます。

就労ビザを取得する

現在の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更します。

但し、学歴・職歴など各就労ビザで要求されている許可要件をクリアできる外国人のみが選択できる方法です。また、高学歴・高収入・日本の大学等を卒業している方は「高度専門職ビザ」へ在留資格を変更することができ、離婚後短期間で永住申請を目指すことも可能です。

自ら会社を設立することが可能な経済的に余裕のある方は、就労ビザの1つである「経営・管理ビザ」へ在留資格を変更することも可能です。

なお、現在の在留資格「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」は、就労活動に制限はありませんが、就労ビザ取得後は、付与されたビザで認められた範囲内でのみ就労が可能となるため、単純労働(アルバイト)を行うことはできなくなります。

留学ビザを取得する

学費を工面することができれば、日本の大学専門学校へ入学し「留学」ビザへ在留資格を変更することが可能です。離婚後、学歴の問題から就労ビザへ在留資格を変更することができない場合には、日本の大学や専門学校を卒業後に就労ビザを取得することも可能です。

なお、学校に在籍中は資格外活動許可を得れば、就労時間に制限はありますが、単純労働(アルバイト)を行うことができます。

定住者へ在留資格を変更する

下記いずれかの要件を満たせば、「定住者」へ在留資格を変更することが可能な場合があります。「定住者」の在留資格は就労活動に制限がありませんので、今までと同様に単純労働(アルバイト)を行うことも可能です。また、「定住者」の在留資格へ変更した後に、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格保有期間と通算して5年以上になれば、永住申請が可能になります(但し、永住申請時に3年以上の在留期間を保持している必要があります)。

  • 婚姻後、離婚するまでに一定期間(3年以上)が経過している場合で、一定の収入または資産がある場合または見込まれる場合
    ※「日本人の配偶者等」の在留資格を保有している方と「永住者の配偶者等」の在留資格を保有している方とで審査基準に違いはありません
    別居期間は婚姻~離婚するまでの期間に含まれません。
     
  • 離婚後、子供(日本人の実子)の親権を持ち、日本でその子供の面倒をみる必要がある場合
    ※ 婚姻期間が3年未満でも変更は可能です。
    ※ 子供の現在の国籍は問いませんが、子供の出生時に父または母が日本国籍を保有している必要があります。
    ※ 一定の収入または資産があれば許可の可能性が高まりますが、離婚後一時的に生活保護を受けている場合でも変更は可能です。

留意事項

  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を有している場合で、離婚後、別の日本人と再婚する場合は、原則、在留資格の変更を行う必要はありません。(※)
  • 「永住者の配偶者等」の在留資格を有している場合で、離婚後、別の永住者と再婚する場合も、上記と同様です。(※)
  • 離婚後に就労ビザを保有する別の外国人と再婚する場合には、「家族滞在」等の在留資格へ在留資格の変更を行う必要があります。
  • 離婚後6か月以上正当な理由(添付を参照)がなく現在保有してる在留資格の活動(配偶者としての活動)を行っていないことが発覚した場合は、在留資格の取消しの対象になります。
  • 「在留資格の取消し」および「待婚期間」の問題、また、離婚後の「在留資格の変更」の問題など、離婚後日本に継続して滞在するためには、様々な問題をクリアする必要があります。従いまして、離婚する前にある程度の準備(離婚後のプランを考えておく)を行っておく方が良いでしょう。また、現在付与されている「在留期限」にも留意して慎重に行動しましょう。

(※)出入国在留管理局へ届出が必要になるケースがあります  
(※)「定住者」の方が離婚した場合は、上記届出は必要ありません。

ご参考
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