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TN行政書士事務所

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「家族滞在」から「定住者」への変更

下記の要件を満たす「家族滞在ビザ」を保有している外国人は「定住者ビザ(告示外)」へ在留資格を変更することが可能なケースがあります。

(要件)

  • 子供の頃から日本に在留し、義務教育を日本で修了している(小学校および中学校を卒業している)こと。
  • 日本の高校卒業(卒業見込みを含む)していること。
  • 就職先が決定していること。
  • 在留状況に問題がないこと。

(メリット)

  • 「定住者ビザ」には「就労制限」がないため、時間制限なく単純労働を含め自由に働くことが可能になります。
  • 「就労ビザ」へ在留資格を変更する場合には、学歴・職歴の要件をクリアする必要がありますが、その必要がなくなります

(留意点)

  • この変更は「家族滞在ビザ」で長年日本に在留する子供が対象のため、「家族滞在ビザ」で在留する父親または母親が「定住者」へ在留資格を変更することはできません