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TN行政書士事務所

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特定活動(告示外特定活動)

「継続就職活動大学生・専門学校生」
  • 大学・専門学校を卒業した留学生が、卒業後に継続して「就職活動」を行うことを希望する場合に、「留学ビザ」から在留資格を変更することにより本在留資格が付与されます。
     

  • 高等専門学校・短期大学・大学・大学院を卒業した留学生は本在留資格の対象になりますが、別科生・聴講生・科目等履修生・研究生は対象外です。
     

  • 専門士の称号を取得した専門学校生の場合は、専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等いずれかの就労ビザに該当する活動と関連があると認められる場合にのみ本在留資格が付与されます(専門学校生が就労ビザを取得する際は「修得内容」と「職務内容」とに関連性が問われるためです​。

     
  • 学校を卒業するから「引き続き」就職活動を行ってきた留学生が本在留資格の対象になります。
     
  • 卒業後最長1年間の滞在が可能です。
「就職支援事業に参加する継続就職活動大学生・専門学校生」
  • 上記「継続就職活動大学生・専門学校生(特定活動ビザ)」により就職活動を行っている留学生が本在留資格の対象になります。
     

  • 地方公共団体が実施する就職支援事業の対象として、卒業後2年目もインターンシップへの参加を含む就職活動を行う予定の留学生が対象になります。
     
  • 最長1年間(上記を含めると計2年間の滞在が可能になります。
「就職内定大学生・専門学校生」
  • 上記「継続就職活動(特定活動ビザ)」により就職活動を行っている留学生が内定を得た場合、本在留資格へ在留資格を変更(指定内容の変更)する必要があります
     

  • 大学等を9月に卒業し翌年の4月に入社予定の留学生も在留資格の対象になります。
「継続起業活動大学生」
  • 大学または大学院を卒業(修了)した後180日以内に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格へ在留資格を変更することが見込まれる留学生が在留資格の対象になります。
     

  • 短期大学および専門学校の卒業生は、残念ながら在留資格の対象外です。
     
  • 卒業後最長180日間の滞在が可能です。
     
  • 起業に必要な資金(500万円以上)が調達されていることや、店舗・事務所が確保されていることなどの要件をクリアする必要があります。
「日本で高校を修了した外国人」

現在、「家族滞在ビザ」を保有している外国人で以下の要件を満たす方が対象になります。

  1. 日本の高校を卒業(卒業見込みを含む)※1、※2していること。
  2. 就職先決定していること。
  3. 身元保証人となる扶養者(親)日本在留していること。
  4. 在留状況に問題がないこと。

    ​1:日本の中学校を卒業していなくても
    ※2:高校へ編入した場合は、日本語能力試験N2以上
「日本料理海外普及人材育成事業」
  • 調理師免許を取得した留学生が対象になります。​

「永住者の家事使用人」