入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください

就職先が決まった場合のビザの取り扱い

卒業後、「特定活動」で就職活動を継続し、その結果「就職先」が決まった場合は、下記のとおり、「在留資格の変更」を行います。

「就労資格」へ在留資格の変更を行う

  • 「就職先」が決まり、直ぐに就職を行う場合は、現在の「特定活動」から、就労ビザ「在留資格の変更」を行います。

(※)「就労ビザ」を取得するまでは、原則、「就職先」で働くことはできません。

「特定活動」へ在留資格の変更を行う

  • 「就職先」が「内定」し、例えば翌年の4月1日に入社する場合は、「特定活動」へ「在留資格の変更」を行います。
  1. 現在付与されている「特定活動」は、「就職活動を行う」ためのものであるため、就職先が「内定」し、入社するまでの待機期間は、「内定先企業」および「待機期間」が指定された新たな「特定活動」へ「在留資格の変更」を行う必要があります。
  2. 9月に大学を卒業する留学生で、在学中に就職先が「内定」し、翌年の4月1日に「入社」するケースで、卒業後も継続して日本へ滞在することを予定している場合は、「留学」から「特定活動」へ「在留資格の変更」を行います。

(※)内定後1年以内かつ卒業後1年6か月以内に「内定先」へ「入社」する場合に限ります。

(※)「就労ビザ」を取得する際と同様の書類を出入国在留管理局へ提出する必要があるため、「就労ビザ」が取得できるか否かの審査も同時に行われます。

(※)「内定先企業」から「誓約書」を提出してもらう必要があります。

  • 誓約書:「内定先企業」と「内定者」とで一定期間ごとに連絡を取り合うこと、および「内定を取り消した」際には「内定先企業」が出入国在留管理局へ連絡を行うことを誓約する文書