入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

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外国人留学生(調理師&製菓衛生師)

「留学ビザ」から「特定活動ビザ」へ変更

  • 日本の調理師養成施設や製菓衛生師養成施設を卒業調理師免許または製菓衛生師免許を取得していること等が要件です。
  • 卒業後、日本料理店や製菓・製パン小売店・ホテル・旅館等※で働くことができます。
    ※外国人の受入機関が「ホテル・旅館・リゾートクラブ」である場合は、受入機関は外国人調理師等に調理等以外の業務(例:フロント業務、宿泊客の荷物運搬、客室整備、売店等の販売業務、館内清掃等)に従事させない旨を誓約する必要があります。
  • 在留期間が「特定活動(5年間)」のためその後は帰国することが前提ですが、5年経過後に海外の支店等で外国人を継続的に雇用することもできます。(メリット)
  • 雇用した外国人には、日本人と同等額以上の報酬を支払う必要があります。
  • 雇用できる外国人数に制限があります。(1事業所あたり3名まで)
  • 「調理師学校」等と「日本料理店」等の「受入機関」は事前に共同で農林水産省へ実習計画を提出し認定を受ける必要があります。
    従いまして、まずは現在通っている調理師学校等に確認することが必要です。