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TN行政書士事務所

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大学・専門学校を卒業後に継続して就職活動を行う場合

留学生が大学院・大学(短大を含む)・専門学校・高等専門学校を卒業した後、日本で継続して就職活動を行うことを希望する場合は、卒業後合計1年間、日本に滞在し就職活動を継続することができます。

:専門学校生は「専門士」の称号を取得している必要があります。また、大学卒業者と比較して、入国管理局へ提出する書類が増加します。(詳細はこちら

手続関係

  • 在留資格:特定活動(「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更を行います。)
  • 在留期間:6か月 (1回更新が可能 → 合計1年間)

「資格外活動許可」を受ければ、アルバイトを行うことも可能です。

「家族滞在」で日本に在留している扶養家族も「特定活動」へ在留資格の変更を行う必要があります。

【要件】

  1. 在留状況に問題がないこと
  2. 卒業した教育機関から「推薦状」が発行されること(推薦状はこちら

卒業した学校で確認

まずは、「推薦状」を発行してもらえるかどうか、学校に確認します。

提出書類の準備

卒業証明書、推薦状、申請書などを準備します。

申請

準備が完了したら、出入国在留管理局へ申請書類を提出します。

ご参考
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。