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TN行政書士事務所

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日本の大学等を卒業後に起業予定の場合

特定活動11-1(従来からの制度)

  • 在留期間:最大180日間
  • 対象者:日本の大学・大学院の卒業・修了者(短期大学は除く)
  • 要件:
  1. 大学等に在学中から起業活動を行っていること。
  2. 起業資金として500万円以上の資金を調達していること(金融機関等から融資等を受けることが決定している場合を含む)。なお、共同出資の場合は出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。
  3. 事業計画書が作成されており、事業計画書や法人の登記事項証明書等から事業内容が明らかになっていること。
  4. 日本滞在中の経費支弁能力があること。
  5. 事業所の確保が確実であること(既に物件の賃貸契約を締結している場合や物件の取得手続を進めている(手付け金を支払っている等)場合を含む)。

  6. 大学等から起業支援措置が行われること。

  7. 大学等から推薦状が交付されること。

特定活動11-2(新制度)

  • 在留期間:最大2年間
  • 対象者:日本の特定の大学・大学院等の卒業・修了者

    (対象校)

    留学生就職促進プログラム選定校
    スーパーグローバル大学創成支援事業採択校
  • 要件:
  1. 大学等に在学中から起業活動を行っていること。
  2. 大学等から起業支援措置が行われること。

  3. 大学等から誓約書が提出されること。