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TN行政書士事務所

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留学生(インターンシップへ参加する場合)

日本の大学などに在籍中の留学生が、企業の「インターンシップ」に参加するケースがあります。その際は、インターンシップへ参加することにより大学の単位が取得できるか否かにかかわらず有給で「インターンシップ」に参加する場合は、下記の点に留意が必要です。

  • インターンシップ(有給)の場合は、インターンシップ活動の予定時間により取扱いが異なります。
  • 現在、「資格外活動許可(包括許可)」を受けている学生の場合で、インターンシップ活動の予定時間が、包括許可で認められた時間(28時間以内/週*)を超過する場合は、別途、「資格外活動許可(個別許可)」を受ける必要があります。
    * 夏季休暇などの長期休暇期間中は8時間以内/日
  • 「資格外活動許可(個別許可)」は、インターンシップ先との契約内容、研修内容・時間などが総合的に審査され許可/不許可が決定されます。
  • 「留学生」は、大学などの教育機関で教育を受けることが本来の目的(活動)であるため、許可を得るためには、インターンシップにより本来の活動が阻害されない範囲内でインターンシップの期間・活動時間を設定する必要があります。

許可要件(個別許可)

大学生(短大を除く):大学4年生+卒業に必要な単位の9割以上を取得済み
大学院生:インターンシップを行う年度末に修了予定の学生(修士2年生等)
特定活動就職活動就職内定者)の在留資格を保有する者(短大卒、専門学校卒を含む
上記以外:個別に内容を判断し許可・不許可が決定される

・就職活動の一環として行われるインターンシップを想定しているため、大学等で修得した専門知識・専攻した科目とインターンシップの活動内容との関連性が必要です(就労ビザを取得する際の要件と同様)。<詳細はこちら