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TN行政書士事務所

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帰化申請(国籍法)

帰化

(国籍法4条)

  1. 日本国民でない者(以下「外国人」)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
  2. 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
普通帰化

(国籍法5条)

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
  3. 素行が善良であること(素行条件)
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生活条件)
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと 
    法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者がこの条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。(重国籍防止条件)
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(憲法遵守条件)
住所条件
  • 過去に5年間日本に在留していた場合、または帰化申請時に日本に住所がない場合は帰化申請を行うことができません。(「引き続き」とは「申請時点まで継続して」という意味です。)
  • 申請以前5年の間に長期間、海外で生活していた場合も、帰化申請で問題視されます。
  • 正当な在留資格を保有して5年以上日本に在留していることが必要であるため、不法滞在者はこの条件を満たすことができません。
能力条件
  • 帰化を単独で申請する場合は、帰化申請者の年齢が20歳以上であり、かつ、申請者が国籍を有する国の法律で成人年齢に達している必要があります。(インドネシア、シンガポールなどの国の成人年齢は21歳ですのでご留意ください。)なお、ご家族が揃って帰化申請を行う場合は、この条件を満たす必要がないケースがあります。
素行条件
  • 税金を滞納していない、過去に刑事罰を受けていない、交通違反(軽微な違反を除く)を犯していないことなどが条件になります。
生活条件
  • 帰化申請者自身、その配偶者・親族によって日本で最低限度の生活が営めるだけの収入・資産(預貯金・不動産など)があることが条件になります。
  • 生活を支える技能(資格)があれば、審査上有利になります。
  • 「生計を一にする」とは、「世帯」よりも広い概念で、家族と「別居」をしている帰化申請者の場合でも条件を満たせるケースがあります。

(ご参考)-国税庁HPより-
​「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

簡易帰化Ⅰ(住所条件の緩和)

(国籍法6条)

次のいずれかに該当する外国人で現に日本に住所を有する者については、法務大臣は、その者が「引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)」という条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。

  1. 日本国民であった者の(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
簡易帰化Ⅱ(日本人の配偶者-住所条件の緩和・能力条件の免除)

(国籍法7条)

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者については、法務大臣は、その者が「引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)」および「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)」という条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で
婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者についても、同様とする。

  • 日本人のである外国人に適用されるものです。
  • 帰化申請時に日本人との婚姻が継続されていなければなりません。
  • 婚姻の期間が3年以上ある場合は、1年間日本に在留すれば帰化申請が可能になります。
簡易帰化Ⅲ(住所条件・能力条件・生活条件の免除)

(国籍法8条)

次のいずれかに該当する外国人については、法務大臣は、その者が「引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)」、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)」および「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生活条件)という条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。

  1. 日本国民の(養子を除く)で日本に住所を有する者
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
  • 上記いずれかに該当する外国人は、住所・能力・生活条件が緩和/免除されるため、「素行条件」・「重国籍防止条件」・「憲法遵守条件」を満たせば、帰化の許可が得られる可能性があります。
官報告示

(国籍法10条)

法務大臣は、帰化を許可した時は、官報にその旨を告示しなければならない。

帰化は、その告示の日から効力が生ずる。

法定代理人がする届出等

(国籍法18条)

帰化の許可の申請をしようとする者が15歳未満である時は、法定代理人が代わってする。

  • 帰化申請時に申請者が15歳未満である場合には、法定代理人(親権者)が代わりに申請を行います。