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TN行政書士事務所

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簡易帰化について

簡易帰化の対象になる外国人

対象者

  1. 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人で、現在、日本に住所を有する人(父または母が過去に日本人であった場合)
  2. 日本人の子(養子を除く)で、現在、日本に住所を有する人
  3. 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有する人で、養子縁組時に未成年であった人
  4. 日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人で、現在、日本に住所を有する人
  5. 日本で生まれた人で、その父または母(養父母を除く)も日本で生まれ、現在、日本に住所を有する人(親子2代ともに日本生まれの人)
  6. 日本で生まれた人で、出生の時から無国籍の状態で、出生時から引き続き3年以上日本に住所を有する人
  7. 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人で、現在、日本に住所を有する人
  8. 日本人の配偶者で、婚姻後3年が経過している人で、引き続き1年以上日本に住所を有する人
  9. 引き続き10年以上日本に居所を有する人で、現在、日本に住所を有する人
  10. 元日本人で、現在、日本に住所を有する人(帰化後に日本国籍を失った場合を除く)

    ※ 居所は、外国に住所(生活の本拠)がある場合で、一定期間継続して日本に居住している外国人に該当する民法上の概念です。
(免除される条件)
上記対象者No. 住所条件 能力条件 生活条件
免除    
2 免除 免除 免除

3

免除 免除 免除
4 免除    
5 免除    
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9 免除    
10 免除 免除 免除

素行条件が免除されるケースはありません。