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TN行政書士事務所

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帰化申請(申請書類一覧)

今後、帰化申請を予定されている外国人の方は、下記をご参考の上、申請する際に必要となる書類をイメージしてください。

申請書類作成上の留意点

  • 黒インクのペン・ボールペンを使用します。(鉛筆・フリクションペンは不可)
  • 記入を誤った際は、取消線を引き修正します。(修正テープ・修正液は不可)
  • 「帰化の動機書」以外はパソコンにより書類が作成できます。
  • 申請書類は2通(原本・写し)を提出します。
  • 外国語で記載されている証明書類等には、翻訳文(部分翻訳は不可)を添付します。(申請者が翻訳を行うこともできますが、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載)
  • 原本を提出できない場合(パスポート等)は、写しを提出します。(帰化申請時に原本を持参します。)
  • 日本国内で取得した各種証明書は発行日から3か月以内のものを提出します。

帰化許可申請書

  • 申請書には、2通(原本・写し)に写真を貼付します。
  • 「申請年月日」を記載する欄は書類を提出する際に記入するため、帰化申請当日まで空欄のままにしておきます。
  • 「出生証明書」などを参考に「出生地」を記載します。
  • 帰化後の「本籍」・「氏名」を記載する箇所がありますので、帰化申請までに決めておく必要があります。
  • 「申請者の署名欄」は、書類を提出する際に署名するため、帰化申請当日まで空欄のままにしておきます。

親族の概要を記載した書類

  • 帰化申請者、その配偶者などの親族について、「氏名」、「年齢」、「職業」、「住所」、また、帰化申請者との「交際状況」を記載します。
  • 日本に在住している親族の他、外国に在住している親族についても区別して書類を作成します。
  • 帰化申請者の母親が作成した「申述書」を併せて提出します。

履歴書

  • 帰化申請者の「出生」から「現在に至る」までの経歴(居住歴・学歴・職歴/職種・婚姻歴など)を「空白期間」が生じないように記載します。
  • 帰化申請者の出入国履歴・資格・賞罰(交通違反歴など)も記載します。
  • 「出入国記録(居住要件期間内の分)」また、申請者が運転免許証を保持している場合には、「運転記録証明書(過去5年分)」を入手し提出します。
  • 「履歴書」に記載した帰化申請者の「重要な経歴」については、例えば、以下の写しを提出します。
    • 卒業証明書
    • 在学証明書
    • 成績証明書
    • 在勤証明書
    • 運転免許証
    • 資格証明書

帰化の動機書

  • 帰化申請者の来日に至った経緯、日本に在留している経緯、また、帰化申請者が今後、日本で行いたいことなどを具体的に説明し、「帰化したい理由」を「動機書」に記載します。
  • 「帰化の動機書」は、他の提出書類と異なり、帰化申請者本人が自筆で作成する必要があります。(日本語の記述能力が判断されるため)

宣誓書

  • 帰化申請受付時に、「私は日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。」という宣誓書に署名します。

生計の概要を記載した書類

  • 世帯収入(帰化申請者及びその配偶者)・支出・借入金について記載します。
  • 収入については帰化申請の前月分の月収(手取り額)を記載します。
  • 収入と支出が一致するように記載します。
  • 会社員の場合は、勤務先発行の「在勤証明書」「給与証明書」を添付します。
  • 不動産(持ち家など)を所有している場合は、それらの時価を記載します。また、不動産の名義人を証明するために、土地・建物の「登記事項証明書」を添付します。
  • 賃貸マンションなどに居住している場合は、「賃貸契約書」の写しを添付します。
  • 預貯金額を記載します。
  • 「預金通帳」の写し、又は、「残高証明書」を添付します。
  • 有価証券、又は、100万円以上の動産(自家用車など)を所有する場合は、それらの時価を記載します。
  • 「源泉徴収票」・「納税証明書」・「公的年金保険料の納付証明書*(直近1年分)」など、個別事情に対応した税金関係の書類を添付します。
    * ねんきん定期便、国民年金保険料控除証明書、領収書の写しなど

事業の概要を記載した書類

  • 帰化申請者が個人事業主、会社経営者、会社役員である場合に作成します。
  • 個人事業を営んでいる場合は前年度分の、また、会社経営者(役員)である場合は前期分の会社の財務情報・取引先(取引銀行)など、事業の概要を記載します。
  • 前年度(前期)の「確定申告書」「決算報告書(貸借対照表・損益計算書)」の写しを添付します。
  • 事業形態が会社(法人)の場合は、「登記事項証明書」も添付します。
  • 許認可が必要な事業を営んでいる場合には、「証明書(営業許可書・免許書類)」の写しを添付します。
  • 複数の事業を営んでいる場合には、事業毎に作成する必要があります。

自宅・勤務先(事業所)付近の略図

  • 帰化申請者の自宅・勤務先付近の略図(最寄駅から自宅・勤務先まで)を作成し提出します。(詳細が記載されたものであれば、地図等の写しでも構いません。)
  • 帰化申請者が過去3年の間に、引っ越し・転職(転勤)したことがある場合には、前の住所・勤務先についても、同じく略図を作成し提出する必要があります。

住所を証明する書類

  • 「住民票(世帯全員)」の写しを提出します。
  • 「外国人登録原票記載事項証明書」を提出します。(帰化申請者のみならず、同居している外国人全員分の証明書の提出が必要です。)

国籍・身分関係を証明する書類

  • 帰化申請者の本国の「戸籍謄本」「家族関係記録事項証明書」「国籍証明書」「出生証明書」「婚姻証明書」「親族関係証明書」など、申請者の個別事情に対応した国籍・身分関係の証明書を提出します。
  • 在留カード・パスポートの写しを提出します。