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TN行政書士事務所

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資格外活動許可

法務省公表「就労資格(Q&A)」~抜粋~

「留学ビザ」「家族滞在ビザ」を保有している外国人で、「資格外活動許可」を取得している場合は、許可の範囲内で就労することができます。なお、資格外活動許可の有無は、在留カード(裏面)の「資格外活動許可欄」で確認できます。

(※)通常は次のような制限のある許可になっています。

  1. 1週について28時間を超えて働くことはできません
    (どの曜日から1週を起算した場合でも
    常に1週について28時間以内である必要があります。)
  2.  「留学ビザ」 る場合には、在籍する教育機関長期休業期間中(夏季休暇等)1日8時間まで働くことが可能です。
  3. 風俗営業が営まれている営業所での活動は認められていません
  4. 「留学ビザ」の在留資格で在留する場合には、学校に在籍している期間に限られます。(卒業・退学以降は「就労ビザ」へ在留資格を変更しない限り就労することはできません。)