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TN行政書士事務所

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就労資格証明書

法務省公表「就労資格(Q&A)」~抜粋~

就労資格で在留中の外国人を採用したいが、採用後に従事させたい業務(活動)が、現在の在留資格で行える業務(活動)なのかどうかをどのように確認すればよいのか。

外国人の居住地を管轄する入局管理局から「就労資格証明書」の交付を受けることにより、採用後に従事させたい業務が現在の在留資格で行うことのできる活動か否かを確認できます。