入管業務に特化、東京でビザ申請なら

TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

対応エリア:新宿、大久保、四谷、池袋、千代田区、渋谷区、港区など東京都内・埼玉県

受付時間   :09:00~19:00(土日祝祭日は予約制)

電話相談受付中(無料)
お気軽にお問合せください

特定技能ビザ Q&A(付随的業務)

全般

特定技能外国人について、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが、1日当たり何割程度など許容される限度はありますか。

特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合個々に異なります

農業分野

特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり、農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。

分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。従いまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます