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TN行政書士事務所

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特定技能ビザ Q&A(宿泊)

宿泊分野

特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント、 企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。

特定技能1号の活動は、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の様々な業務」に係る技能を試験で測るものであることに照らせば、基本的に特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。ただし職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません