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特定技能ビザ Q&A(全般・抜粋)

全般

複数の企業で1人の外国人を受け入れることは可能ですか。

フルタイムで業務に従事することが求められるため、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません

(留意事項)
「在籍型出向」は出向元と出向先双方が外国人と雇用契約を締結するため本在留資格の対象外になります。一方、「移籍型出向」は出向先が外国人と雇用契約を締結するため対象になり得ます(出向先が外国人の特定技能所属機関になります)。

全般(運用要領より)

フルタイムの定義は?

「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。なお、「アルバイト・パートタイム」による就労は本在留資格の対象外です。

全般

外国人の母国における学歴不問ですか(小学校や中学校卒業などが求められますか)。

学歴については特に求めていませんが、18歳以上であることが必要です。

(運用要領より)
・外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点(※1)においては、18歳以上でなければなりません。
・在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月以内であることから、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の有効期間を考慮して申請を行うよう留意してください。
(※1):申請書の「入国予定年月日」から判断されます。

全般(運用要領より)

特定技能1号で在留できる「通算5年以内」とは?

「通算」とは、特定産業分野を問わず、「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。また、以下の場合は通算在留期間に含まれます

失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間
労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間 ・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

なお、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、他の在留資格へ変更が可能な場合を除き、以後の在留は認められません

全般

社会保険未加入でも就労可能ですか。

受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関で社会保険が未加入である場合には、基準を満たさないため外国人を受け入れることはできません

全般

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。また、平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は、「建設分野」「造船・舶用工業分野」2分野です。 なお、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます

全般

外国人の受入れを開始した、従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には、特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。 また、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

全般

転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。またその場合どのような手続が必要ですか。

同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。転職が認められる場合については、「同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。
また、特定技能ビザ保有者(1号および2号)には、契約機関の名称等が記載された「指定書」が発行されるため、転職した際は「在留資格の変更許可申請」を新たに行う必要があります。

全般

外国人の雇用契約が満了した場合は必ず帰国しなければならないのですか。

雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留することが認められます。なお、受入れ機関が変わる場合には在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

全般

特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。  

全般

特定技能外国人を解雇するには何か手続が必要ですか。

外国人を解雇する場合は、解雇するに、出入国在留管理庁に対して受入れ困難となったことの届出をし、更に解雇したは、出入国在留管理庁に対して特定技能雇用契約の終了に関する届出を行う必要があります。 

全般

「技能実習2号」「特定技能1号」で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。また、「特定技能1号」外国人に「技能実習2号」外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。

「技能実習2号」の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、「特定技能1号」の活動は人手不足の分野において「一定の専門性・技能」を要する業務に従事するものです。従って、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、「特定技能1号」外国人と「技能実習2号」外国人が従事する業務は異なるものになります。

全般

特定技能1号外国人の給与を技能実習生の給与と同額にした場合、同等報酬要件は満たしますか。

特定技能1号外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

(運用要領より)
「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く)は含まれません。
・特定技能外国人は,技能実習2号修了者であればおおむね3年間、技能実習3号修了者であればおおむね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、おおむね3年程度または5年程度の経験者として取り扱う必要があります。
・1号特定技能外国人の報酬の額は、技能実習生を受け入れている場合には、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度または5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。

全般

技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。

技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更認められません

全般(運用要領より)

特定技能の在留資格は、在留カード上にどのように記載されますか。 また、特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか。

在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」または「特定技能2号」と記載されます。なお、特定産業分野は指定書に記載されます。

全般(運用要領より)

「技能実習2号」を良好に修了しているとは?

技能実習を210ヶ月以上修了し、
①技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること、または、
②技能検定3級およびこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者が、当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。

ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には評価調書の提出を省略することができます。

なお、技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験を受検しなければなりません。また、実習実施者においては、技能実習生が修得等した技能等の評価を技能検定等により行うこととされていること(技能実習法第9条第5号)に留意が必要です。 なお、技能実習法の適用がある技能実習生について、受検の申込みをしたものの、病気等のやむを得ない事情により受検ができなかったことにより技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合には、技能実習生に関する評価調書等においてその理由を説明いただくことになります。

全般(運用要領より)

技能試験国内で受験できる外国人は?(変更あり)

現在日本に在留中の中長期在留者または過去に中長期在留者として日本に在留していた外国人(短期滞在ビザ等で日本へ入国可能なことが前提)ですが、「退学・除籍した留学生」および「失踪した技能実習生」のほか「特定活動(難民申請)」の在留資格ならびに以下の在留資格で現在日本で活動中の外国人は国内での受験資格はありません 
「技能実習」
・「研修」
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」

(留意事項)
上記に該当する外国人でも、国外で実施される試験を受験し合格した場合は本在留資格の取得が可能です。