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TN行政書士事務所

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技能ビザ(タイ料理人)

経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の概要

【要件】

  • タイ料理人として5年以上の「実務経験」を有していること(注1)
     
  • 初級(Level 1)以上の「タイ料理人としての技能水準に関する証明書」を取得していること
     
  • 申請を行う直近1年間タイでタイ料理人」として「妥当な報酬」を受けていること(注2)

(注1):タイ労働省が発行する「タイ料理人としての技能水準に関する証明書」を取得するための要件を満たすために教育機関で教育を受けた期間を含みます

(注2):タイ国内の「平均賃金」を超える報酬を受けていることが必要です。

タイ労働省 (URL)