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TN行政書士事務所

東京都新宿区新宿1-30-4 OSビル6階

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永住許可が失われる場合

出入国手続上の瑕疵

単純出国した場合

再入国許可(みなし再入国許可を含む)」を受けることなく日本から出国すること

「再入国許可」によって日本を出国し、再入国期限までに日本へ再入国しなかった場合

永住者の場合は最大5年間(海外での延長1年可)

「みなし再入国許可」によって日本を出国し、1年以内に日本へ再入国しなかった場合

海外延長不可

在留資格取消事由に該当 不正に上陸許可・永住許可を受けた場合
転居後90日以内に新住居地の届出を行わなかった場合
虚偽の住居地を届け出た場合
退去強制事由に該当(例) 無期または1年を超える懲役・禁錮に処せられた場合
(執行猶予を受けた場合を除く
外国人の就労に関して「不法就労助長行為等」を行った場合(有罪判決・逮捕の有無を問わない

規制薬物違反により有罪判決を受けた場合

(執行猶予を受けた場合を含む

売春に直接関係がある業務に従事した場合

(有罪判決・逮捕の有無を問わない