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TN行政書士事務所

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家事使用人の概要(ビザ種類別)

 

雇用主のビザの種類

高度専門職

(告示2号の2)

高度専門職

(告示2号)

経営・管理

法律・会計

(告示2号)

家事使用人のタイプ 入国帯同型 家庭事情型 同左
要件

・申請以前に雇用主が継続して1年以上、その家事使用人を雇用している必要があります。

 

・家事使用人は、雇用主が帰国する際は雇用主と共に出国する必要があります。

 

・家事使用人は、雇用主と共に入国する、一定の条件のもと雇用主が先に入国することも認められています。

・申請時点で雇用主に13歳未満の子がいるか、または病気仕事日本の企業で常勤職員として働いている等)のために家事を行うことができないという理由が必要です。

:「家事使用人」の「在留期間更新」時は、上記要件を満たす必要はありません。

同左

雇用主の年収要件

世帯年収

1,000万円以上

(世帯年収:雇用主およびその配偶者の年収を合算したもの)

:「家事使用人」の「在留期間更新」時も、上記要件を満たす必要があります。)

同左

なし
雇用条件

雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる18歳以上の家事使用人を雇用し、当該家事使用人へ報酬を20万円以上/月を支払う必要があります。

同左 同左

家事使用人による

雇用主の変更

不可

(但し、雇用主を変更した場合には上記要件をあらためてクリアする必要があります。)

同左

家事使用人の

在留資格・在留期間

特定活動(1年)

更新

同左 同左
留意点 家事使用人を継続雇用するためには、「年収要件」をクリアして、「高度専門職ビザ」を継続保有することが必要です。 同左 家事使用人を継続雇用するためには、事務所の「長」またはこれに準じる地位をキープする必要があります。

※高度専門職Q&A

Q: 「特定活動告示2号」の家事使用人として入国し、入国時には雇用主の子は13歳未満でしたが、在留中に当該子が13歳に達した場合、その後の家事使用人の在留は認められるのでしょうか?

A: 当該家事使用人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、雇用主の子が13歳に達していた場合であっても、同一の雇用主に雇用されている場合は、在留期間を更新することは可能です。
ただし雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で、雇用主が13 歳未満の子または病気等により日常の家事に従事できない配偶者のいずれも有しない場合は、在留期間の更新は認められません

家事使用人(在留外国人数/特定活動)の推移

2016年12月末 2017年12月末 2018年12月末 2019年12月末
1,093人 1,140人 1,179人 1,189人